府省令令和6年5月31日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第1号(推定)
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和6年5月31日|p.27

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附則
1 この省令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 (厚生労働省組織規則の一部改正) 2 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(雇用環境・均等部の所掌事務)第七百六十条の二 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。一~十二 (略)
十三 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。十四~十七 (略)(企画課の所掌事務)
第七百七十六条の二 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一~十一 (略)十二 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の企画及び立案に関すること。
十三~十七 (略)(指導課の所掌事務)第七百七十六条の三 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)九 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。十~十三 (略)
(雇用環境・均等部の所掌事務)第七百六十条の二 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。一~十二 (略)
(新設)十三~十六 (略)(企画課の所掌事務)
第七百七十六条の二 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一~十一 (略)(新設)
十二~十六 (略)(指導課の所掌事務)第七百七十六条の三 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)(新設)九~十二 (略)
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第27頁
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