公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
令和6年5月31日|p.28
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規則
○公正取引委員会規則第三号
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第三条第一項及び
第二項並びに第四条第三項並びに同法第十条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会関係
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。
令和六年五月三十一日
公正取引委員会委員長 古谷一之
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
(法第三条第一項の明示)
第一条 業務委託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という)
第三条第一項に規定する明示(以下単に「明示」という)をするときは、次に掲げる事項を記載し
た書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。
一 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、
記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
二 業務委託(法第二条第三項に規定する業務委託をいう。以下同じ。)をした日
三 特定受託事業者の給付(法第二条第三項第二号の業務委託の場合は、提供される役務。第六号
において同じ。)の内容
四 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、
当該期間)
五 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
六 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
七 報酬の額及び支払期日
八 報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期
九 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、特定受託事業者及び金融機関の間の約定
に基づき、特定受託事業者が債権譲渡担保方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債
権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファク
タリング方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することによ
り、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式。若しくは併存的債務引
受方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機
関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に
相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
イ 当該金融機関の名称
ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額
ハ 当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日
十 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及び特定受託事業者が電子記録債権(電子
記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ)
の発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録
債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項
イ 当該電子記録債権の額
ロ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
十一 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、資金決済に関する法律(平成二十一
年法律第五十九号)第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営む同法第二条第三項
に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第一種資金移動業に係る口座、
同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者の第二種資金移動業
に係る口座又は同条第三項に規定する第三種資金移動業を営む資金移動業者の第三種資金移動業
に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項
イ 当該資金移動業者の名称
ロ 当該資金移動に係る額
2 特定業務委託事業者は、法第四条第三項の再委託をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、
第六条各号に掲げる事項の明示をすることができる。
3 第一項第七号の報酬の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情が
ある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をもって足りる。
4 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、業務委託をしたときに明示をしない事項(以下「未定
事項」という。)がある場合には、未定事項以外の事項のほか、未定事項の内容が定められない理由
及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日の明示をしなければならない。
5 次条第一項第一号に掲げる方法による明示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等によ
り受信した時に、当該特定受託事業者に到達したものとみなす。
(法第三条第一項の電磁的方法)
第二条 法第三条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のいずれかと
する。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)に
より送信する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前条に規定
する事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、前条に規定する事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方
法でなければならない。
(共通事項)
第三条 第一条に規定する事項が一定期間における業務委託について共通であるものとして、あらか
じめ、書面の交付又は前条に規定する電磁的方法による提供により示されたときは、当該事項につ
いては、その期間内における業務委託に係る明示は、あらかじめ示されたところによる旨を明らか
にすることをもって足りる。
(未定事項)
第四条 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、特定受託事業者に対し未定事項の明示をするとき
は、当初の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。
(法第三条第二項の書面の交付)
第五条 法第三条第二項に規定する書面の交付をするときは、第一条第一項から第四項まで、第三条、
前条及び次条の規定を準用する。
2 法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合(第
一号又は第二号に該当する場合において、第二条第一項第一号に掲げる方法による明示がされた後
、特定受託事業者がその責めに帰すべき事由がないのに、第一条に規定する事項を閲覧すること
ができなくなったときを除く。)とする。
一 特定受託事業者からの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合