府省令令和6年5月31日

厚生労働省関係特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律施行規則(抄)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号(文中に記載なし)
省庁厚生労働省

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厚生労働省関係特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律施行規則(抄)

令和6年5月31日|p.27

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厚生労働省関係特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律施行規則(抄)
(総則の委任)
第8条 法附則で条第2項 第18条、第19条、第20条第1項及び第2項並びに第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に統一してあると認める事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
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厚生労働省関係特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律施行規則(抄) - 第27頁
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