府省令令和6年5月31日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十七号
省庁総務省

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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

令和6年5月31日|p.15

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○総務省令第五十七号 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六十六号)第九条第一項第十二号及び第十一条第一項第十号のニルの規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月三十一日 総務大臣 松本剛明 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 危険物の規制に関する規則(昭和二十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
(危険物の流出を防止する措置)[新設]
第十三条の二の二 令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
一 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
二 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
(避雷設備)(避雷設備)
第十三条の二の三 [略]第十三条の二の二 [同上]
(高層倉庫の基準)(高層倉庫の基準)
第十六条の二 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。第十六条の二 [同上]
[一・二 略][一・二 同上]
三 貯蔵倉庫には、第十三条の二の三に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。三 貯蔵倉庫には、第十三条の二の二に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)[新設]
第二十一条の三の二 令第十一条第一項第十号のニルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。
(避雷設備)
第二十八条の四十二 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の三に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。第二十八条の四十二 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の二に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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