法律令和6年5月31日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第131号
署名者内閣総理大臣

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年5月31日|p.10

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7 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第二百四条第一項中「介護休暇」の下に、「前条第一項第四号に規定する休暇」を加え、同項第三号中「、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」を削る。 第二十九条中「第二十一条第一項から第三項まで」を「第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む)、第二十一条第四項及び第五項」に改め、「第二十三条第一項から第三項まで」の下に「、第二十三条の三第一項から第五項まで」を加え、「並びに」を「並びに」に改める。 第五十二条の二中「第二十三条の二」を「から第二十三条の三まで」に改める。 第五十六条の二中「第二十一条」を「第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む)、第二十一条第四項から第六項まで」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項」を加える。 第五十七条中「から第三項まで」を「、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む)、第四項及び第五項」に改め、「第二十三条第一項から第三項まで」の下に「、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項」を加える。 第六十条第二項中「第二十一条第一項から第三項まで」を「第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む)、第四項及び第五項」に改め、「第二十三条第一項から第六項まで」の下に「、第二十三条の三第一項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項」を「陸上勤務」と、「同号」の下に「、第二十三条の三第一項第二号」を加え、及び第二十四条第一項を「、第二十三条の三第一項並びに第二十四条第一項第一号及び第二号」に、「措置」と、同項」を「措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項」に改める。 第六十一条第二十一項中「第二十一条第三項」を「第二十一条第五項」に改め、同条第二十八項中「次項」の下に「及び第三十四項第三号」を加え、同条第二十九項第一号中「第三十七項」を「第三十四項」に、「第三十五項」を「第三十三項第二号及び第四十二項」に改め、同項第二号中「第三十四項」を「第三十四項第一号及び第四十一項」に改め、同条第四十一項中「又は第三十七項」を「、第四十一項又は第四十四項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第四十項中「第三十八条」を「第四十五項」に、「第六十一条第三十八項」を「第六十一条第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第三十九項を第四十六項とし、第三十五項から第三十八項までを七項ずつ繰り下げ、同条第三十四項中「行政執行法人介護休暇」の下に「、第三十四項第四号に規定する休暇」を加え、同項を同条第四十一項とし、同条第三十三項の次に次の七項を加える。 34 行政執行法人の長は、職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第一号及び第二号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの 二 在宅勤務等の措置 三 育児のための所定労働時間の短縮措置 四 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置 五 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
35 前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 36 第二十四条の規定(同項第四号に係る部分に限る。)は、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第三号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。 37 行政執行法人の長は、第三十四項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第四十項において「行政執行法人対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 39 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「第六十一条第三十八項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。 40 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第三十四項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。 (次世代育成支援対策推進法の一部改正) 第三条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。 第五条中「労働条件の整備」の下に「、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組」を加える。 第十二条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を削り、第四項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合について、第四項の規定は当該一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「定めなければ」とあるのは「定めるよう努めなければ」と、第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。 第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第一項第二号の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律 - 第10頁
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