特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(抄)
令和6年5月31日|p.27
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特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(抄)
(報告及び検査)
第11条 中小企業庁長官は、第7条の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 公正取引委員会は、第8条及び第9条第1項の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規定及び準用)
第30条 厚生労働大臣は、第18条(第11条に係る部分を除く。)及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、第18条(第14条に係る部分に限る。)及び前条第3項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者に対し、業務委託に関し報告を求めることができる。
3 第11条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。
(厚生労働大臣の権限の委任)
第33条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項若しくは第2項又は第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
二 第11条第1項若しくは第2項又は第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。