育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
令和6年5月31日|p.4
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(一)
一般事業主行動計画の改正
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が一〇〇人を超えるものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととした。この場合において、一般事業主行動計画において定めようとする目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならないものとした。(第二十二条第三項関係)
(二)
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が一〇人以下のものが、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めるよう努めなければならないこととした。この場合において、一般事業主行動計画において定める次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めるよう努めなければならないものとした。(第十二条第六項関係)
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特定事業主行動計画の改正
特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいう。)が、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分
析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととした。この場合において、特定事業主行動計画において定める次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならないものとしました。(第十九条第三項関係)
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期限の延長
次世代育成支援対策推進法の有効期限を一○年間延長し、令和十七年三月三十一日までとした。(附則第二条第一項関係)
四 施行期日等
1 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第三条~第十三条関係)
3 施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとし
た。
(一)
三の4及び2の一部 公布の日
(二)
二及び2の一部 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日