法律令和6年5月31日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律のあらまし

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第四二号

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律のあらまし

令和6年5月31日|p.2

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本号で公布された 法令のあらまし
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援 対策推進法のー部を改正する法律(法律第四二 号)(厚生労働省)
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係 (本則第一条関係)
1 子の看護休暇の改正 (一) 子の看護休暇について、学校保健安全法 第二〇条の規定による学校の休業その他こ れに準ずるものとして厚生労働省令で定め る事由に伴う当該子の世話を行うため、又 は当該子の教育若しくは保育に係る行事の うち厚生労働省令で定めるものへの参加を するために取得することができる休暇とす るとともに、小学校第三学年修了前の子(九 歳に達する日以後の最初の三月三一日まで の間にある子をいう。)を養育する労働者が 取得できるものとした。これに伴い、子の 看護休暇の名称を「子の看護等休暇」に改 めることとした。(第一六条の二第一項関 係)
(二) 事業主と労働者が雇用される事業所の労 働者の過半数で組織する労働組合があると きはその労働組合、その事業所の労働者の 過半数で組織する労働組合がないときはそ の労働者の過半数を代表する者との書面に よる協定(以下「労使協定」という。)で子 の看護等休暇を取得することができないも のとして定めることのできる労働者から、 当該事業主に引き続き雇用された期間が六 月に満たない労働者を除くこととした。(第 一六条の三第二項関係)
2 介護休暇の改正 一のと同様の改正を行うこととした。(第 一六条の六第二項関係)
3 育児のための所定外労働の制限の改正 子を養育するために所定外労働の制限を請 求することができないものとして労使協定で 定められた労働者に該当しない労働者が当該
子を養育するために請求した場合において、 事業主が所定労働時間を超えて労働させては ならない労働者から小学校就学の始期に達 するまでの子を養育する労働者へと拡大する こととした。(第一六条の八第一項関係)
4 介護についての申出があった場合等におけ る措置の新設 (一) 事業主は、労働者が当該事業主に対し、 対象家族が当該労働者の介護を必要とする 状況に至ったことを申し出たときは、厚生 労働省令で定めるところにより、当該労働 者に対して、介護休業に関する制度、仕事 と介護との両立に資するものとして厚生労 働省令で定める制度又は措置(以下「介護 両立支援制度等」という。)その他の厚生労 働省令で定める事項を知らせるとともに、 介護休業申出及び介護両立支援制度等の利 用に係る申出(以下「介護両立支援制度等 申出」という。)に係る当該労働者の意向を 確認するための面談その他の厚生労働省令 で定める措置を講じなければならないもの とした。(第二一条第三項関係)
(二) 事業主は、労働者が、当該労働者が四〇 歳に達した日の属する年度その他の介護休 業に関する制度及び介護両立支援制度等の 利用について労働者の理解と関心を深める ため介護休業に関する制度、介護両立支援 制度等その他の厚生労働省令で定める事項 を知らせるのに適切かつ効果的なものとし て厚生労働省令で定める期間の始期に達し たときは、厚生労働省令で定めるところに より、当該労働者に対して当該期間内に、 当該事項を知らせなければならないものと した。(第二一条第三項関係)
(三) 事業主は、労働者が(一)の申出をしたこと を理由として、当該労働者に対して解雇そ の他不利益な取扱いをしてはならないもの とした。(第二一条第四項関係)
5 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措 置の改正 (一) 事業主は、介護休業申出が円滑に行われ るようにするため、次のいずれかの措置を
講じなければならないものとした。(第二一 条第二項関係) (1) その雇用する労働者に対する介護休業 に係る研修の実施 (2) 介護休業に関する相談体制の整備 (3) その他厚生労働省令で定める介護休業 に係る雇用環境の整備に関する措置
(二) 事業主は、介護両立支援制度等申出が円 滑に行われるようにするため、次のいずれ かの措置を講じなければならないものとし た。(第二二条第四項関係) (1) その雇用する労働者に対する介護両立 支援制度等に係る研修の実施 (2) 介護両立支援制度等に関する相談体制 の整備 (3) その他厚生労働省令で定める介護両立 支援制度等に係る雇用環境の整備に関す る措置
6 育児休業の取得状況の公表の対象となる事 業主の範囲の改正 毎年少なくとも一回、その雇用する労働者 の育児休業の取得の状況として厚生労働省令 で定めるものを公表しなければならない事業 主の範囲を、常時雇用する労働者の数が一、 ○○○人を超えるものから三○○人を超える ものへと拡大することとした。(第二条の二 関係)
7 育児のための所定労働時間の短縮措置等の 改正 事業主は、その雇用する労働者のうち、業 務の性質又は業務の実施体制に照らして、労 働者の申出に基づき所定労働時間を短縮する ことにより当該労働者が就業しつつその子を 養育することを容易にするための措置(以下 「育児のための所定労働時間の短縮措置」と いう。)を講ずることが困難と認められる業務 に従事する労働者であってその三歳に満たな い子を養育するものについて育児のための所 定労働時間の短縮措置を講じないこととする ときに、当該労働者に関して、厚生労働省令 で定めるところにより講じなければならない 措置の選択肢として、労働者の申出に基づき、 当該労働者が就業しつつその子を養育するこ とを容易にするため、住居その他これに準ず
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律のあらまし - 第2頁
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