告示令和6年5月30日

割賦販売法及び施行令に基づく債権の申出に関する公示

掲載日
令和6年5月30日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

割賦販売法に基づく債権の申出

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名割賦販売法に基づく債権の申出

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割賦販売法及び施行令に基づく債権の申出に関する公示

令和6年5月30日|p.10

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本店の所在地許可番号営業廃止年月日
株式会社寺田商店愛媛県松山市内浜町19番27号互第7019号令和6年5月7日
割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する公示
次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の3の61の許可を受けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の3の62において準用する法第27条第1項第4号に該当することとなったので、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和6年5月30日
四国経済産業局長 小山和久
次表に掲げる者が供託した営業保証金及び前受業務保証金について、法第35条の3の62において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、令和6年7月29日までに許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和36年法務省・通商産業省令第1号)第3条の規定に基づき、次の様式による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和6年7月29日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。
本店の所在地営業廃止年月日
株式会社寺田商店愛媛県松山市内浜町19番27号令和6年5月7日
あて先 〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号
四国経済産業局産業部商務・流通産業課(消費経済担当)
電話087-811-8526
様式
申 出 書
経済産業局長殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
1. 債務者の名称及び住所
2. 債権額
3. 債権発生の原因たる事実
読み込み中...
割賦販売法及び施行令に基づく債権の申出に関する公示 - 第10頁
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