告示令和6年5月30日
農林水産省告示第六十三号(15件)
掲載日
令和6年5月30日
号種
本紙
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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3 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
4 間伐に係る基準は、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次の図」に示す「次の部分」が、普通こ、その他の間伐制限事業を実施する必要がある場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県隠岐郡海士町福部<国中の61、国中の61国中まち>、国中の6番1、国中の6番11、国中三、国中国、1111国中16番1、1111国中16の6五番1111国中16の六番だ、1111国中の6161111国中1611111111国中161の61111国中の国中だ。
11 指定の目的 水源の涵養
111 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
一 主伐に係る禁伐期は、定める。
2 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
3 間伐その他保育の施行の従事させるものだが、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度並びに補植の方法、期間及び種類 次のとおりとする。(「次の部分」が、普通こ、その他の事業を実施する場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県松江市民浦字米持国中161だ、国中1161、国中三16国、111国中だ、111国中161、111国中だ611、111国中だ6国、111国中だ61
11 指定の目的 水源の涵養
3 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
4 間伐に係る基準は、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次の図」に示す「次の部分」が、普通こ、その他の間伐制限事業を実施する必要がある場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県隠岐郡海士町福部<国中の61、国中の61国中まち>、国中の6番1、国中の6番11、国中三、国中国、1111国中16番1、1111国中16の6五番1111国中16の六番だ、1111国中の6161111国中1611111111国中161の61111国中の国中だ。
11 指定の目的 水源の涵養
111 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
一 主伐に係る禁伐期は、定める。
2 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
3 間伐その他保育の施行の従事させるものだが、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度並びに補植の方法、期間及び種類 次のとおりとする。(「次の部分」が、普通こ、その他の事業を実施する場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県松江市民浦字米持国中161だ、国中1161、国中三16国、111国中だ、111国中161、111国中だ611、111国中だ6国、111国中だ61
11 指定の目的 水源の涵養
3 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
4 間伐に係る基準は、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次の図」に示す「次の部分」が、普通こ、その他の間伐制限事業を実施する必要がある場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県隠岐郡海士町福部<国中の61、国中の61国中まち>、国中の6番1、国中の6番11、国中三、国中国、1111国中16番1、1111国中16の6五番1111国中16の六番だ、1111国中の6161111国中1611111111国中161の61111国中の国中だ。
11 指定の目的 水源の涵養
111 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
一 主伐に係る禁伐期は、定める。
2 主伐した伐採地にできるだけ速やかに苗木又は幼齢木(以下「苗木等」という。)を植栽し、その後の保育管理計画で定める標準伐期齢以上の年齢とする。
3 間伐その他保育の施行の従事させるものだが、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度並びに補植の方法、期間及び種類 次のとおりとする。(「次の部分」が、普通こ、その他の事業を実施する場合を除くことと解読すべきである。)
○農林水産省告示第六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、次のとおり保安林の指定を解除する。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 島根県松江市民浦字米持国中161だ、国中1161、国中三16国、111国中だ、111国中161、111国中だ611、111国中だ6国、111国中だ61
11 指定の目的 水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めなぃ。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道寿都郡寿都町字歌
棄町歌棄三六三、三八〇
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北
海道庁及び寿都町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道札幌市南区小金湯
一七八の一地先・豊滝五八の一地先・五〇八
の一八一二筆地先一筆について次の図に示す
部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び札幌市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道勇払郡厚真町字幌
内七二七の四(国有林。次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び厚真町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岐阜県中津川市付知町字
欠ケ洞八六九八の二三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字欠ケ洞八六九八の二三(次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岐阜県高山市久々野町無
数河字サルハシ三六二六の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び高山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所長崎県雲仙市小浜町雲仙
字小地獄五〇五の二(次の図に示す部分に限
る。)、四五三、五〇五の四、五〇五の九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字小地獄五〇五の二・五〇五の三(以上
二筆について次の図に示す部分に限る。)、
五〇五の九
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び雲仙市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所兵庫県多可郡多可町八千
代区下三原字向六九四の二から六九四の四ま
で、六九四の七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字向六九四の二・六九四の三(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び多可町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町志君二三〇四、五四八の一、五六九の一、五七〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀本郷八三八の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀一行九七三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
都賀行九七三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県矢板市幸岡字幸岡山二五一の一、二五三の二、二五三の三、二六三、二六八の一、二六九の一、二七〇の一、二七二の二、二七四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須塩原市鳴内字大又木川一五八二、一五八五字関場一六〇六、一六〇七、一六一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関場一六〇六・一六一五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県大田原市北滝字松ノ峰一四二二、一四二三、一四二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松ノ峰一四二二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第四百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷四及び大谷五
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県みやま市山川町大関字貝城及び字祝神の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度〇五分三三秒七七二〇
東経一三〇度三二分三七秒三一五五
二点 北緯三三度〇五分二四秒四一八三
東経一三〇度三二分三八秒五〇〇一
三点 北緯三三度〇五分二四秒〇八七五
東経一三〇度三二分三九秒五四二九
四点 北緯三三度〇五分二五秒五六三九
東経一三〇度三二分三九秒九六七九
五点 北緯三三度〇五分二六秒三四二一
東経一三〇度三二分四〇秒八三四一
六点 北緯三三度〇五分二六秒〇八六九
東経一三〇度三二分四一秒七八五五
七点 北緯三三度〇五分二四秒三七四四
東経一三〇度三二分四二秒〇八四三
八点 北緯三三度〇五分二四秒八〇八九
東経一三〇度三二分四四秒五六〇六
九点 北緯三三度〇五分二三秒四六六七
東経一三〇度三二分四四秒七六二一
十点 北緯三三度〇五分二一秒七九一七
東経一三〇度三二分四二秒一一六六
十一点 北緯三三度〇五分二秒二四八九
東経一三〇度三二分四四秒九二三〇
十二点 北緯三三度〇五分二〇秒九六〇五
東経一三〇度三二分四六秒九四一七
十三点 北緯三三度〇五分二四秒六六八一
東経一三〇度三二分四七秒三七七七
十四点 北緯三三度〇五分一八秒九九八〇
東経一三〇度三二分四三秒八一五一
十五点 北緯三三度〇五分一九秒四〇〇四
東経一三〇度三二分四二秒〇二五三
十六点 北緯三三度〇五分二一秒三三五三
東経一三〇度三二分四〇秒三四八一
十七点 北緯三三度〇五分二秒五三二八
東経一三〇度三二分三九秒七〇五七
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町志君二三〇四、五四八の一、五六九の一、五七〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀本郷八三八の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀一行九七三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
都賀行九七三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県矢板市幸岡字幸岡山二五一の一、二五三の二、二五三の三、二六三、二六八の一、二六九の一、二七〇の一、二七二の二、二七四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須塩原市鳴内字大又木川一五八二、一五八五字関場一六〇六、一六〇七、一六一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関場一六〇六・一六一五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県大田原市北滝字松ノ峰一四二二、一四二三、一四二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松ノ峰一四二二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第四百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷四及び大谷五
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県みやま市山川町大関字貝城及び字祝神の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度〇五分三三秒七七二〇
東経一三〇度三二分三七秒三一五五
二点 北緯三三度〇五分二四秒四一八三
東経一三〇度三二分三八秒五〇〇一
三点 北緯三三度〇五分二四秒〇八七五
東経一三〇度三二分三九秒五四二九
四点 北緯三三度〇五分二五秒五六三九
東経一三〇度三二分三九秒九六七九
五点 北緯三三度〇五分二六秒三四二一
東経一三〇度三二分四〇秒八三四一
六点 北緯三三度〇五分二六秒〇八六九
東経一三〇度三二分四一秒七八五五
七点 北緯三三度〇五分二四秒三七四四
東経一三〇度三二分四二秒〇八四三
八点 北緯三三度〇五分二四秒八〇八九
東経一三〇度三二分四四秒五六〇六
九点 北緯三三度〇五分二三秒四六六七
東経一三〇度三二分四四秒七六二一
十点 北緯三三度〇五分二一秒七九一七
東経一三〇度三二分四二秒一一六六
十一点 北緯三三度〇五分二秒二四八九
東経一三〇度三二分四四秒九二三〇
十二点 北緯三三度〇五分二〇秒九六〇五
東経一三〇度三二分四六秒九四一七
十三点 北緯三三度〇五分二四秒六六八一
東経一三〇度三二分四七秒三七七七
十四点 北緯三三度〇五分一八秒九九八〇
東経一三〇度三二分四三秒八一五一
十五点 北緯三三度〇五分一九秒四〇〇四
東経一三〇度三二分四二秒〇二五三
十六点 北緯三三度〇五分二一秒三三五三
東経一三〇度三二分四〇秒三四八一
十七点 北緯三三度〇五分二秒五三二八
東経一三〇度三二分三九秒七〇五七
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町志君二三〇四、五四八の一、五六九の一、五七〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀本郷八三八の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀一行九七三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
都賀行九七三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県矢板市幸岡字幸岡山二五一の一、二五三の二、二五三の三、二六三、二六八の一、二六九の一、二七〇の一、二七二の二、二七四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須塩原市鳴内字大又木川一五八二、一五八五字関場一六〇六、一六〇七、一六一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関場一六〇六・一六一五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県大田原市北滝字松ノ峰一四二二、一四二三、一四二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松ノ峰一四二二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第四百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷四及び大谷五
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県みやま市山川町大関字貝城及び字祝神の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度〇五分三三秒七七二〇
東経一三〇度三二分三七秒三一五五
二点 北緯三三度〇五分二四秒四一八三
東経一三〇度三二分三八秒五〇〇一
三点 北緯三三度〇五分二四秒〇八七五
東経一三〇度三二分三九秒五四二九
四点 北緯三三度〇五分二五秒五六三九
東経一三〇度三二分三九秒九六七九
五点 北緯三三度〇五分二六秒三四二一
東経一三〇度三二分四〇秒八三四一
六点 北緯三三度〇五分二六秒〇八六九
東経一三〇度三二分四一秒七八五五
七点 北緯三三度〇五分二四秒三七四四
東経一三〇度三二分四二秒〇八四三
八点 北緯三三度〇五分二四秒八〇八九
東経一三〇度三二分四四秒五六〇六
九点 北緯三三度〇五分二三秒四六六七
東経一三〇度三二分四四秒七六二一
十点 北緯三三度〇五分二一秒七九一七
東経一三〇度三二分四二秒一一六六
十一点 北緯三三度〇五分二秒二四八九
東経一三〇度三二分四四秒九二三〇
十二点 北緯三三度〇五分二〇秒九六〇五
東経一三〇度三二分四六秒九四一七
十三点 北緯三三度〇五分二四秒六六八一
東経一三〇度三二分四七秒三七七七
十四点 北緯三三度〇五分一八秒九九八〇
東経一三〇度三二分四三秒八一五一
十五点 北緯三三度〇五分一九秒四〇〇四
東経一三〇度三二分四二秒〇二五三
十六点 北緯三三度〇五分二一秒三三五三
東経一三〇度三二分四〇秒三四八一
十七点 北緯三三度〇五分二秒五三二八
東経一三〇度三二分三九秒七〇五七
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町志君二三〇四、五四八の一、五六九の一、五七〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀本郷八三八の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀一行九七三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
都賀行九七三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県矢板市幸岡字幸岡山二五一の一、二五三の二、二五三の三、二六三、二六八の一、二六九の一、二七〇の一、二七二の二、二七四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須塩原市鳴内字大又木川一五八二、一五八五字関場一六〇六、一六〇七、一六一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関場一六〇六・一六一五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県大田原市北滝字松ノ峰一四二二、一四二三、一四二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松ノ峰一四二二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第四百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷四及び大谷五
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県みやま市山川町大関字貝城及び字祝神の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度〇五分三三秒七七二〇
東経一三〇度三二分三七秒三一五五
二点 北緯三三度〇五分二四秒四一八三
東経一三〇度三二分三八秒五〇〇一
三点 北緯三三度〇五分二四秒〇八七五
東経一三〇度三二分三九秒五四二九
四点 北緯三三度〇五分二五秒五六三九
東経一三〇度三二分三九秒九六七九
五点 北緯三三度〇五分二六秒三四二一
東経一三〇度三二分四〇秒八三四一
六点 北緯三三度〇五分二六秒〇八六九
東経一三〇度三二分四一秒七八五五
七点 北緯三三度〇五分二四秒三七四四
東経一三〇度三二分四二秒〇八四三
八点 北緯三三度〇五分二四秒八〇八九
東経一三〇度三二分四四秒五六〇六
九点 北緯三三度〇五分二三秒四六六七
東経一三〇度三二分四四秒七六二一
十点 北緯三三度〇五分二一秒七九一七
東経一三〇度三二分四二秒一一六六
十一点 北緯三三度〇五分二秒二四八九
東経一三〇度三二分四四秒九二三〇
十二点 北緯三三度〇五分二〇秒九六〇五
東経一三〇度三二分四六秒九四一七
十三点 北緯三三度〇五分二四秒六六八一
東経一三〇度三二分四七秒三七七七
十四点 北緯三三度〇五分一八秒九九八〇
東経一三〇度三二分四三秒八一五一
十五点 北緯三三度〇五分一九秒四〇〇四
東経一三〇度三二分四二秒〇二五三
十六点 北緯三三度〇五分二一秒三三五三
東経一三〇度三二分四〇秒三四八一
十七点 北緯三三度〇五分二秒五三二八
東経一三〇度三二分三九秒七〇五七
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町志君二三〇四、五四八の一、五六九の一、五七〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀本郷八三八の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町都賀一行九七三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
都賀行九七三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県矢板市幸岡字幸岡山二五一の一、二五三の二、二五三の三、二六三、二六八の一、二六九の一、二七〇の一、二七二の二、二七四の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須塩原市鳴内字大又木川一五八二、一五八五字関場一六〇六、一六〇七、一六一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字関場一六〇六・一六一五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月三十日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県大田原市北滝字松ノ峰一四二二、一四二三、一四二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松ノ峰一四二二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第四百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷四及び大谷五
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県みやま市山川町大関字貝城及び字祝神の区域内の土地のうち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度〇五分三三秒七七二〇
東経一三〇度三二分三七秒三一五五
二点 北緯三三度〇五分二四秒四一八三
東経一三〇度三二分三八秒五〇〇一
三点 北緯三三度〇五分二四秒〇八七五
東経一三〇度三二分三九秒五四二九
四点 北緯三三度〇五分二五秒五六三九
東経一三〇度三二分三九秒九六七九
五点 北緯三三度〇五分二六秒三四二一
東経一三〇度三二分四〇秒八三四一
六点 北緯三三度〇五分二六秒〇八六九
東経一三〇度三二分四一秒七八五五
七点 北緯三三度〇五分二四秒三七四四
東経一三〇度三二分四二秒〇八四三
八点 北緯三三度〇五分二四秒八〇八九
東経一三〇度三二分四四秒五六〇六
九点 北緯三三度〇五分二三秒四六六七
東経一三〇度三二分四四秒七六二一
十点 北緯三三度〇五分二一秒七九一七
東経一三〇度三二分四二秒一一六六
十一点 北緯三三度〇五分二秒二四八九
東経一三〇度三二分四四秒九二三〇
十二点 北緯三三度〇五分二〇秒九六〇五
東経一三〇度三二分四六秒九四一七
十三点 北緯三三度〇五分二四秒六六八一
東経一三〇度三二分四七秒三七七七
十四点 北緯三三度〇五分一八秒九九八〇
東経一三〇度三二分四三秒八一五一
十五点 北緯三三度〇五分一九秒四〇〇四
東経一三〇度三二分四二秒〇二五三
十六点 北緯三三度〇五分二一秒三三五三
東経一三〇度三二分四〇秒三四八一
十七点 北緯三三度〇五分二秒五三二八
東経一三〇度三二分三九秒七〇五七
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