告示令和6年5月28日

農林水産省告示第三十六号(18件)

掲載日
令和6年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第三十六号(18件)

令和6年5月28日|p.3-5

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○農林水産省告示第三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県八女市黒木町笠原字鰐八五一二七から五―二九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字鰐八五一二七、五―二八(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐二五四、二五五の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字小汐二五四・二五五の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 秋田県仙北市西木町西明寺字佐曽田一から三まで、一二四から一二六まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字佐曽田三・一二四・一二六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 落合字深倉山二二九一の三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県田川郡添田町大字落合字深倉山二二九一の二(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市和田山町加都字連願寺四九から五四まで、五五の一、五六、六七の二、三七七の二、一三八〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字連願寺五六・六〇・六三・字小谷一三七五・一三七六・一三七七の一・一三七七の二・一三八〇の一(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 北海道足寄郡足寄町上足寄二七五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び足寄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市和田山町加都字連願寺四九から五四まで、五五の一、五六、六七の二、三七七の二、一三八〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字連願寺五六・六〇・六三・字小谷一三七五・一三七六・一三七七の一・一三七七の二・一三八〇の一(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 北海道足寄郡足寄町上足寄二七五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び足寄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所広島県尾道市御調町丸門田字船山二〇一二七、二〇一二八の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を広島県庁及び尾道市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県菊池市原字杉尾三七六五の四、三七八二の一、三七八二の二、三七八二の四、三七八二の六、三七八二の八、三七八二の一〇、三七八二の一二、三七八二の一三、三七八四の一から三七八四の三まで、三七八四の六、三七八五の二、三七八五の三、三七八八、三七八九の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県菊池市原字堂床四七九三、四八〇二の四、字木落四九九三の四、字馬見野四九九六の一八 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県菊池市原字峰ノ果三六一五の一、三六一五の五から三六一五の七まで、三六二四、三六二三の一、三六二三の二、三六二四、三六二六、三六二七の一、三六二七の二、三六二八の一、三六二八の二、三六二九、三六三〇、三六三六の五、三六五〇から三六五二まで、又三六五二、三六五四、又三六五四、三六五六、又三六五六、三六六三の一、三六七七の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県菊池市原字横山四八九三の七八、四八九三の八二、四八九三の八三、四八九三の八七、四八九三の九〇、四八九三の九一、四八九三の一〇五、四八九三の一〇六、四九〇七、四九一二の一、四九一二の二、四九二四の一、四九三〇、四九四〇の一、四九四〇の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所宮城県栗原市栗駒鳥沢一二神五八の一、五八の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千四十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所宮城県大崎市鳴子温泉字通原二〇の一、二二の一、二四の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千五十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十八日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 高知県室戸市室戸岬町字 城山七〇〇九、七〇一〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字城山七〇〇九・七〇一〇(以上三筆に ついて次の図に示す部分に限る) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を高知県庁及び室戸市役所に 備え置いて縦覧に供する) ○経済産業省告示第九十号 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)の一 部を次のように改正する。 令和六年五月二十八日 次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない ものは、これを加える。 改 正 後 一~四十二【略】 四十三 着衣型エアバッグガス圧力容器封板 せん孔器であって、次の要件を満たすもの イ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限 る。)の量が〇・一七グラム以下であるこ と。 ロ 電気点火により、ピストンを押し出し、 圧力容器の封板をせん孔することにより ガスを放出させる構造であること。 ハ 外殻は、防錆性を有する材質であるこ と。 ニ 内部の火薬が容易に取り出せない構造 であること。 ホ 火薬の爆発及び燃焼により塑性変形し ない材質であること。 改 正 前 一~四十二【略】 [新設] ○農林水産省告示第五十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年五月二十八日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 高知県吾川郡いの町長澤 字フタマタ七二の一、一八三、字栃谷二一三の 一、二一三の五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を高 知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す る。) ハ 作動後の押出ピストンは固定され、燃 焼室内の残ガスが外部に漏れないもので あること。 四十四 電路を短絡させるアクチュエーター であって、次の要件を満たすもの イ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限 る。)の量が〇・三五グラム以下である こと。 ロ 電気点火により、ピストンを押し出し、 電路を短絡させる構造であること。 ハ 外殻は、防錆性を有する材質であるこ と。 ニ 内部の火薬が容易に取り出せない構造 であること。 ホ 火薬の爆発及び燃焼により塑性変形し ない材質であること。 ヘ 作動後のピストンは固定され、燃焼室 内の残ガスが外部に漏れないものである こと。 備考 表中の「ー」は注記である。 附 則 (施行期日) 1 この告示は、公布の日の翌日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ○防衛省告示第百三十四号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日 本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施 設及び区域について、追加提供及び新規提供が令和六年五月二十四日次のとおり決定された。 令和六年五月二十八日 陸上施設 ◎追加提供 施設番号 施 設 名 所 在 地 名 所有関係 二〇〇一 三沢飛行場 八戸市 国有 国有 国有 摘 要 土地:約一二二八、〇〇〇平方メー トル 建物:約二〇、〇〇〇平方メートル 工作物・門等 訓練施設として追加提供する。 使用期間… 令和六年六月七日から同月十八 日までの間 二 必要に応じ、訓練の展開及び撤 収のための追加期間 海上自衛隊八戸航空基地の施設の一部を、地位協定第二条第四項(b)の適 用ある施設及び区域として提供する。 ※提供期間中は、地位協定の関連 ある条項が適用される 防衛大臣 木原 稔 [新設]
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