告示令和6年5月28日

厚生労働省告示第二百四号(薬物検査機関の指定)

掲載日
令和6年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百四号(薬物検査機関の指定)

令和6年5月28日|p.2

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○厚生労働省告示第二百四号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条の規定により、同法第四十条第一項に規定する薬物検査機関として、次のものを薬物検査業業務の遂行を行うことができる。同法第四十五条第二項の指定を受けたものである。 令和六年五月二十二日 厚生労働大臣 武見 敬三
登録検査機関の名称遂行する薬物検査の業務備考の日
一般財団法人千葉県環境財団食品衛生法第三十六条第一項から第三項までに規定する薬物検査についての理化学的検査令和五年六月一日
株式会社青葉総合安全分析所食品衛生法第三十六条第一項から第三項までに規定する薬物検査についての理化学的検査及び細菌学的検査令和五年十一月三十日
一般財団法人化学物質評価研究機構食品衛生法第三十六条第一項から第三項までに規定する薬物検査についての理化学的検査令和六年三月三十一日
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厚生労働省告示第二百四号(薬物検査機関の指定) - 第2頁
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