会社公告令和6年5月28日

清算株式会社 株式会社ブルート・プラニング 特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年5月28日発行の官報(本紙 第1230号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ブルート・プラニングの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社 株式会社ブルート・プラニング 特別清算協定認可決定

令和6年5月28日|p.22

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令和6年(七)第3007号 大阪市淀川区西宮原1丁目7番27号 清算株式会社 株式会社ブルート・プラニング 代表清算人倉田学 1 決定年月日 令和6年5月16日 2 主文 本件協定を認可する。
協定 第1定義 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
第2条項 1 権利の変更 協定債権者は、清算株式会社に対し、別表記載の各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。)につき、清算株式会社の債務を免除する。 2 財産の発見 前記1の規定による債務の免除後、清算株式会社 に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社 はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
(別表省略)
大阪地方裁判所第6民事部
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清算株式会社 株式会社ブルート・プラニング 特別清算協定認可決定 - 第22頁
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