会社公告令和6年5月28日

清算株式会社 浅井食品株式会社 特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年5月28日発行の官報(本紙 第1230号)に掲載された会社公告・決算公告です。浅井食品株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社 浅井食品株式会社 特別清算協定認可決定

令和6年5月28日|p.22

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特別清算協定認可
令和5年(七)第1010号 愛知県愛西市元赤目町川並248番地の3 清算株式会社浅井食品株式会社 代表清算人浅井定一 1 決定年月日 令和6年5月17日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち、令和6年1月31日までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の0.18%の金員(小数点第3以下は省略)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社 に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社 はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
名古屋地方裁判所民事第2部
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清算株式会社 浅井食品株式会社 特別清算協定認可決定 - 第22頁
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