会社公告令和6年5月27日

特別清算協定認可決定(宝田マテリアル株式会社)

掲載日
令和6年5月27日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年5月27日発行の官報(本紙 第1229号)に掲載された会社公告・決算公告です。宝田マテリアル株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(宝田マテリアル株式会社)

令和6年5月27日|p.20

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和6年(ヒ)第2011号
東京都千代田区丸の内1丁目7番12号サピアタワー弁護士法人北浜法律事務所東京事務所
清算株式会社 宝田マテリアル株式会社
代表清算人 寶田篤
1 決定年月日 令和6年5月14日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 権利の変更の一般的基準
(1) 清算株式会社は、各協定債権者(寶田篤、寶田トモ子、寶田慎一郎を除く。以下同じ。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権の金額に、協定債権弁済原資を協定債権の総額で除した割合(小数点第6位切上げ)である14.375%を乗じた金額(円未満切捨て)の弁済を行う。
(2) 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の金額から前項の規定による弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
(3) 寶田篤、寶田トモ子及び寶田慎一郎は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各協定債権につき、その債務を免除する。
2 弁済等に関するその他の事項
(1) 弁済場所、費用等
弁済は、各協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込費用は清算株式会社の負担とする。口座を指定しない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社所在地において行う。
(2) 新たな財産が発見された場合の処理
前項に基づく弁済の後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の割合に応じて弁済する。この場合、各協定債権者が、1の(2)の規定に基づき行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(宝田マテリアル株式会社) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →