府省令令和6年5月27日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和6年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十二号
省庁国土交通省

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

令和6年5月27日|p.21

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○国土交通省令第六十二号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行に伴い、情報通信の技術の活用による行政手続等における情報通信の技術の利用の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令(通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(登録の申請
第十六条 (略)
2
3 都道府県知事は、法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
(登録の申請
第十六条 (略)
2
3 都道府県知事は、法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八に規定する都道府県保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
(地域通訳案内士の登録) 第十七条 第十三条から第二十三条まで(第十九条第二項及び第三項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十四条第二号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地」 (地域通訳案内士の登録) 第十七条 第十三条から第二十三条まで(第十九条第二項及び第三項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十四条第二号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地」
域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、第十五条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、同条中「別記第三号様式」とあるのは「別記第十号様式」と、第十六条第一項中「別記第四号様式」とあるのは「別記第十一号様式」と、「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域通訳案内士登録申請書」と、「都道府県知事」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあっては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下同じ。)の長」と、同条第二項第二号中「合格証書」とあるのは「法第五十五条の研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長は」と、「都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)」と、「第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」、「第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)と、第十八条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、同条中「別記第五号様式」とあるのは「別記第十二号様式」と、第十九条第一項中「別記第六号様式」とあるのは「別記第十三号様式」と、同条から第二十三条までの規定中「都道府域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、第十五条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、同条中「別記第三号様式」とあるのは「別記第十号様式」と、第十六条第一項中「別記第四号様式」とあるのは「別記第十一号様式」と、「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域通訳案内士登録申請書」と、「都道府県知事」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあっては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下同じ。)の長」と、同条第二項第二号中「合格証書」とあるのは「法第五十五条の研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長は」と、「都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)」と、「第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」、「第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)」及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)と、第十八条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、同条中「別記第五号様式」とあるのは「別記第十二号様式」と、第十九条第一項中「別記第六号様式」とあるのは「別記第十三号様式」と、同条から第二十三条までの規定中「都道府県知事」
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令 - 第21頁
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