告示令和6年5月24日

那覇港湾地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告

掲載日
令和6年5月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

鉱業財団の変更登記申請に係る動産についての権利申出催告

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名鉱業財団の変更登記申請に係る動産についての権利申出催告

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那覇港湾地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告

令和6年5月24日|p.7-8

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那覇港湾地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第二百十号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。 一 使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄県那覇市字鏡水箕隅原四五五番雑種地
二 裁決の申請があった旨について 沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和六年三月十二日付け沖防第九百八十五号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があった。 三 裁決手続開始の登記とその効果 公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。 四 公告期間 令和六年五月二十四日から同年六月七日まで 令和六年五月二十四日 防衛大臣 木原
鉱業財団
大分県津久見市台ノ元町5番18号株式会社戸高 鉱業社の鉱業財団(第1号)に大分県津久見市台 ノ元町5番18号鉱業事務所大分県採掘権登録第 829号の機械器具等を追加する変更登記申請に係 る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は 仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し 出て下さい。 令和6年5月24日
大分地方法務局佐伯支局
大分県津久見市台ノ元町5番18号株式会社戸高 鉱業社の鉱業財団(第8号)に大分県津久見市台 ノ元町5番18号鉱業事務所大分県採掘権登録第 522号の機械器具等を追加する変更登記申請に係 る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は 仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し 出て下さい。 令和6年5月24日
大分地方法務局佐伯支局
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那覇港湾地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告 - 第7頁
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