防衛省告示第二百二十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)
令和6年5月24日|p.5
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○防衛省告示第二百二十九号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年五月二十四日
防衛大臣 木原稔
期間
令和六年六月一日から同年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の(ア)から(エ)までの十点を順次結んだ線及び(ア)の点と(エ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度五七二メートルまでの間
(ア)北緯三三度一一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ)北緯三三度〇九分三一秒
東経一三二度五九分五一秒
(ウ)北緯三二度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(エ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(オ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(カ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(キ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ク)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ケ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(コ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(サ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(シ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ス)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(セ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ソ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(タ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(チ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ツ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(テ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ト)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ナ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ニ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ヌ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ネ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ノ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ハ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ヒ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(フ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ヘ)北緯三二度三八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒