告示令和6年5月24日

農林水産省告示第十四号(6件)

掲載日
令和6年5月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第十四号(6件)

令和6年5月24日|p.4

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○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字花立三二二九、三二六七、字平三五三九の二、三五三九の四、三五三四、三五四五 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字花立三二二九・三二六七・字平三五三九の二・三五三九の四・三五三四・三五四五(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県田川郡福智町弁城三九五の一、三九八の一、三九九から四〇二まで、四四〇の一、四四〇の一、一五七八の一〇、一五六五の四〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 主伐として伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び福智町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木久喜宮字永楽寺四一五、四四四 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字永楽寺四一五・四四四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木星丸字尾久保三二(次の図に示す部分に限る。) 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字中山二二五 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字中山二二五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月二十四日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字花立三二〇二の一、三二〇二の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字花立三二〇二の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第十四号(6件) - 第4頁
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