告示令和6年5月24日

厚生労働省告示第一号(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正

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厚生労働省告示第一号(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年5月24日|p.3

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○厚生労働省告示第一号
農林水産省
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第一号)第四条第一号の規定に基づき、令和四年九月二十六日厚生労働省告示第一号(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
財務省
厚生労働省
農林水産省
令和六年五月二十四日
財務大臣臨時代理
国務大臣松本剛明
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改 正 後改 正 前
(都道府県知事等が輸出証明書を発行する輸出先国)第一条農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(以下「主務省令」という。)第四条第一号の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める輸出先国とする。(都道府県知事等が輸出証明書を発行する輸出先国)第一条農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(以下「主務省令」という。)第四条第一号の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める輸出先国とする。
一 (略)二 水産物 アメリカ合衆国、アルゼンチン、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、英国、欧州連合の構成国、カタール、カナダ、カンボジア、スイス、スリランカ、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、トルコ、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、仏領ポリネシア、ブラジル、ブルネイダルサラーム、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、メキシコ、モーリシャス又はモロッコ一 (略)二 水産物 アメリカ合衆国、アルゼンチン、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、英国、欧州連合の構成国、カタール、カナダ、カンボジア、スイス、スリランカ、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、トルコ、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、ブラジル、ブルネイダルサラーム、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、メキシコ、モーリシャス又はモロッコ
2・3 (略)2・3 (略)
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厚生労働省告示第一号(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正) - 第3頁
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