法務省令(電子情報処理組織による申請等及び処分通知等に関する規定の整備)
令和6年5月24日|p.2
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(電子情報処理組織による申請等)
第四条[略]
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。
[3・4略]
5 情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第二項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
6 [略]
第五条削除
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条[略]
2 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関
(電子情報処理組織による申請等)
第四条[同上]
2 前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。ただし、電子署名以外の行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
[3・4同上]
5 前条の申請等を行う者が手数料を納付するときは、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等により得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
6 [同上]
(処分通知等の指定)
第五条 電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく処分通知等は、他の法令に定めのあるもののほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十六条第一項から第三項までの規定による教示とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条[同上]
2 前条の処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
| 別表(第一条関係) |
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項及び第十九条の九第一項 | 申請等 |
| 第十九条の七第二項、第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項 | 処分通知等 |
| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | 第四条第三項及び第四項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項 | 申請等 |
等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。
[3~5略]
(電磁的記録による縦覧等)
第七条 行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第八条[略]
[3~5 同上
「条を加える。」]
(電磁的記録による作成等)
第七条[同上]
「別表を加える。」