法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.1
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省令
○法務省令第三十五号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改
正する法律(令和五年法律第六十三号)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平
成十四年法律第百五十一号)の規定に基づき並びに同二法及び法務省の所管する法令を実施するため、
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改
正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一
部を改正する省令
五年法務省令第十一号」の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二
重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは、当該規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは、改正前欄に掲げる対象規定を改正後
欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲
げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (趣旨) | 第一条法務省の所管する法令に規定する手|続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 | (趣旨)第一条法務省の所管する法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条、第七条及び第九条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 |
| 第三条削除 | (申請等の指定)第三条電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるものであつて、行政機関等が定める条件に適合するものとする。 |
法務大臣小泉龍司