会社公告令和6年5月24日

特別清算協定認可(田山運送株式会社)

掲載日
令和6年5月24日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年5月24日発行の官報(本紙 第1228号)に掲載された会社公告・決算公告です。田山運送株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(田山運送株式会社)

令和6年5月24日|p.18

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第502号 福島県いわき市泉町滝尻字松原91番地 清算株式会社 田山運送株式会社 代表清算人鈴木久子
1 決定年月日 令和6年4月23日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内の日に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 本協定に基づく弁済は、清算人代理事務所(福島県いわき市平字三倉67-5)において行う。ただし、弁済の方法として、協定債権者が特定の銀行預金口座への振込送金を文書で求めたときは、その指定口座あてに、清算株式会社の費用負担で振込送金する。
4 本協定に基づく弁済日に上記3の弁済の場所において弁済金を受領せず、かつ同日までに特定の銀行預金口座への振込送金を文書で求めなかった協定債権者に対しては、清算株式会社は当該弁済金を、福島地方法務局いわき支局に供託する。
5 上記1による弁済後、新たに会社財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価したうえ、その換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権が上記2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
福島地方裁判所いわき支部
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特別清算協定認可(田山運送株式会社) - 第18頁
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