特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項(抜粋)
令和6年5月24日|p.328
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第8 特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項
[1 同左]
2 情報提供用個人識別符号の適切な取扱い等
[ (1) 同左]
(2) 提供の求めの対象となる特定個人情報の正確性の確保
情報提供者は、法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により特定個人情報を提供するため、当該情報提供者の使用に係る電子計算機に格納する同項の提供の求めの対象となる特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと。
3 操作者の識別
情報照会者は、その職員のうち、法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供の求めをした特定の職員を識別するための適切な措置を講ずること。
4 不正アクセス行為等による特定個人情報の不正な提供の求めの防止
(1) 不正な特定個人情報の提供の求めの防止
情報照会者は、不正アクセス行為及び不正プログラムの混入等による不正な特定個人情報の提供の求めを防ぐために必要な措置を講ずること。
(2) 特定個人情報の漏えいの防止
情報照会者等は、その使用に係る、特定個人情報(情報提供用個人識別符号を含む。)が通知され、記録され、保存され又は提供される電子情報処理組織について、インターネットの使用に用いる回線からの分離及び可搬記憶媒体の適切な管理等により、不正プログラムの混入防止措置その他の特定個人情報(情報提供用個人識別符号を含む。)の漏えい防止に必要な措置を講ずること。
5 特定個人情報の提供の求め又は提供が不適法に行われた場合
(1) 特定個人情報の提供の求めが不適法に行われた場合
情報照会者は、法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供の求めが不適法に行われた場合(法第21条第2項各号(法第26条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合を除く。)は、提供された情報の削除等必要な措置を講じ、当該求めが行われた旨及び講じた措置について内閣総理大臣に報告すること。また、当該情報提供の求めが生じた根本原因及び再発防止策について検討を行い、その内容について内閣総理大臣に報告するとともに、再発防止に努めること。
(2) 特定個人情報の提供が不適法に行われた場合
情報提供者は、法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供が不適法に行われた場合は、情報照会者に対し提供した情報の削除を求める等必要な措置を講じ、当該提供が行われた旨及び講じた措置について内閣総理大臣に報告すること。また、当該提供が生じた根本原因及び再発防止策について検討を行い、その内容について内閣総理大臣に報告するとともに、再発防止に努めること。