その他令和6年5月24日
官報号外第124号(令和6年5月24日)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.178 - p.180
号外p.178-p.180
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八 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
九 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十 当該申請を行う者に係る年金生活者支援給付金関係情報
第二百五十五条 第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で
定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
一 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する
情報
二 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する
情報
第二百五十六条 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で
定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を
記載した予防接種(特定接種を含む)に関する記録に関する情報とする。
第五百七十七条 第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子
ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認
定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の
交付に関する情報
ロ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児
童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児
入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児
童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十二条の五の三第一項の障害児通所給付費、
同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項
の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
へ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世
帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とさ
れている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ト 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
リ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子ども
の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
ヌ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童
扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国
民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
カ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養
手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げ
る情報
三 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 第
一号に掲げる情報
四 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関す
る事務 第一号に掲げる情報
五 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第一号
に掲げる情報
六 子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条
第一項の子どものための教育・保育給付の支給に関する事務 当該支給を受ける教育・保育給付
認定保護者(同法第二十条第四項の教育・保育給付認定保護者をいう。第八号において同じ。)に
係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情
報
イ 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学
前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給
付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手
帳の交付に関する情報
ロ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児
童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児
入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児
童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十二条の五の三第一項の障害児通所給付費、
同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項
の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
へ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世
帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とさ
れている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ト 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
リ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども、当該施設等利用給付認定子ども
の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
ヌ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子ど
もと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
八 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務(前号に掲げる情報
九 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務 第七号に掲げる情報
十 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第七号に掲げる情報
十一 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第七号に掲げる情報
十二 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第七号に掲げる情報
十三 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務 当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項の施設等利用給付認定保護者をいう。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十四 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。) 次に掲げる情報
イ 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同号ハに掲げる事業(小学校就学前子ども(同法第六条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)を対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百五十八条 第二条の表百五十六の項で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請等に係る者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
三 当該申請等に係る者に住民票に記載された住民票関係情報
四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百五十九条 第二条の表百五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三 内閣府の所管こども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第五百六十条 第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者、その保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等の確保に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第二号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ハ 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ヲ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ワ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
二 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ハ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。第四号において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
へ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金であ
る給付の支給に関する情報
チ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年
金である給付の支給に関する情報
リ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給
付の支給に関する情報
ヌ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による
年金である給付の支給に関する情報
ル 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条
の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給
に関する情報
ヲ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八
条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺
族補償年金の支給に関する情報
ワ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
三 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務 当
該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ロ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ニ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別
給付の支給に関する情報
四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)
第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係
る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定
基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
第五百六十一条 第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届
出に係る者に係る戸籍関係情報
三 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十六条第一項(同
令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請
に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四 公認心理師法施行規則第十八条(第一号に限る。)(同令第二十一条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該
届出に係る者に係る戸籍関係情報
第五百六十二条 第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情
報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、
次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報
であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
三 公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五百六十三条 第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保
護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国人であっ
て同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者(以下この条に
おいて「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ニ 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
ホ 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ヘ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ト 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交
付及び障害の程度に関する情報
チ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
リ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条
第一項又は附則第三条若しくは第六条の賃付けに関する情報
ヌ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給
に関する情報
ル 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ワ 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
カ 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヨ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用す
る場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
タ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
レ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ツ 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ソ 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当
又は特例給付の支給に関する情報
ネ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村
特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ナ 年金給付関係情報
ラ 特別障害給付金関係情報
ム 年金生活者支援給付金関係情報
ウ 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
ヰ 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
ヱ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情
報
オ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十
八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が
行うものに限る。)に関する情報
ク 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、
同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
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