政令令和6年5月24日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.65
号外p.65
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- 発行機関
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- 令番号
- 政令第155号
- 発令機関
- 内閣
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年5月24日|p.65
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明治三十五年三月二十三日
第三種郵便物認可
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政
令第百五十五号」の一部を次のように改正する。
目次中「による特定個人情報」を「による利用特定個人情報」に、「第三十条」を「第三十一条」に、「第
三十一条」を「第三十二条」に改める。
第一条中「第二条第七項」を「第二条第七項第六号」に改める。
第五条及び第六条を削り、第七条を第五条とし、第八条を第六条とする。
第九条中「第七条」を「第五条」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(準法定事務の基準)
第八条 法第九条第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法
別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとする。
(電子計算機処理に伴う措置)
第九条 法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
あって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十七条第二項第
二号において同じ)の保管とする。
第十条中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。
第十一条の見出し中「機構保存本人確認情報」を「機構保存本人確認情報等」に改め、同条中「又
は第三十条の十二第二項第二号に掲げる」を、「第三十条の十二第二項第二号、第三十条の十五の二
第一項、第三十条の三第一項第二号を「第三十条の四十四の四第一項第二号、第三十条の四十
四の五第一項第二号又は第三十条の四十四の七第一項に規定する」に、「これらの号」を「これらの規
定」に改める。
第十二条第二項中「個人番号利用事務等実施者」の下に「法第九条第三項の規定により情報提供用
個人識別符号を利用する者を除く。」」を加える。
第十三条の見出し中「発行及び交付」を「交付等」に改め、同条第一項中「次条」を「次条第二項」
に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の場合において、交付申請者は、法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の申請を市
町村長を経由して行うときは、当該市町村長を経由して、交付申請書を提出しなければならない。
3 法第十六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付は、同条第三項の申出に係る同項に規
定する領事官(以下「領事官」という。)又は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されて
いる戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して行うものとす
る。
第十三条第四項中「住所地市町村長は、前項」を「交付市町村長(法第十七条第一項に規定する交
付市町村長をいう。次項において同じ。)は、法第十六条の二第四項」に改め、同項ただし書中「、交
付申請者」の下に「国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下
同じ。)である者を除く。」」を加え、「同項に規定する」を削り、同条第五項中「住所地市町村長」を「交
付市町村長」に改め、同項第一号中「個人識別事項が」を「個人識別事項(国外転出者にあっては、
氏名及び出生の年月日。以下この項及び次条において同じ。)が」に改め、同条第六項を同条第十項と
し、同条第五項の次に次の四項を加える。
6 法第十七条第二項に規定する交付市町村長以外の市町村長は、同項の規定により同条第一項第二
号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項の規定により当該交付申請者の指定した者に対
して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭
を求めるものとする。
7 法第十六条の二第三項の申出に係る領事官又は市町村長は、同条第五項の規定による個人番号
カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事
務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとする。
8 第五項の規定は、前項の規定による個人番号カードの引渡しについて準用する。この場合におい
て、同項中「交付市町村長は、病気」とあるのは「法第十六条の二第三項の申出に係る領事官又
は市町村長は、病気」と「前項本文」とあるのは「第七項」と、「交付することができる」とあるの
は「引き渡すことができる」と、「交付市町村長」とあるのは、当該領事官又は市町村長」と、
同項第一号中「交付を」とあるのは「引渡しを」と読み替えるものとする。
9 法第十六条の二第三項の申出に係る領事官又は市町村長は、法第十七条第三項の規定により同条
第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項において準用する第五項の規定によ
り当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合に限り、その者)に対し、当
該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めるものとする。
第十三条の二を次のように改める。
(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
第十三条の二 法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、
個人識別事項とする。
2 法第十七条第一項第二号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるも
のは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類で
あって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個
人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして
主務省令で定めるものとする。
第十四条中「第十七条第六項」を「第十七条第九項」に改め、同条第一号中「者」の下に「国外転
出者である者を除く。」」を、「とき」の下に「(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、
法第十七条第五項(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限
る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第十七条第六項の規定により同項
に規定する措置を講じたときを除く。)」を加え、同条第二号及び第三号中「受けている者」の下に「国
外転出者である者を除く。」」を加え、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「者」の下に「国
外転出者である者を除く。」」を、「とき」(の下に「国外に転出したことにより当該住民票が消除さ
れたとき)」を加え、「第一号又は前二号」を「第十一号又は第十二号」に改め、同号を同条第四号とし、
同条第七号中「者」の下に「国外転出者である者を除く。」」を加え、同号を同条第五号とし、同条第
八号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場
合において、その者が当該転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定
による届出(次号において「国内転入後転入届」という。)を行うことなく、当該転入をした日か
ら十四日を経過したとき。
八 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場
合において、その者が国内転入後転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うこ
となく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括
する市町村から転出をしたとき。
第十四条第十号を同条第十四号とし、同条第九号中「返納された個人番号カードにあっては、当該」
を削り、同号を同条第十三号とし、同号の前に次の四号を加える。
九 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除
されたとき(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第二十三条の規定により失踪の宣告を
受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。
十 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第十七条第十一項の
規定により読み替えて適用する同条第七項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して
附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定
める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったこと
につき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。
十一 個人番号カードの交付又は交付を受けている者が死亡したとき。
十二 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
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