政令令和6年5月24日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
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- 政令第一九〇号
- 発令機関
- 総務省
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(三)防衛大臣は、一の届出又は二の命令に基づき届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因(以下「自衛隊等使用電波障害原因」という)となると認められるときにあっては、その風力発電設備のうち当該自衛隊等使用電波障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)及びその理由を示して、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならないと認められるときにあっては、その検討の結果を示して、その旨を当該届出をした風力発電設備の設置者に通知しなければならないこととした。(第六条関係)
(四)により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い、又はその請負人に行わせてはならないこととした。
(1)風力発電設備の設置等に係る工事の計画を変更してその変更につき届出をし、これにつき、一により当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
(2)防衛大臣との間に五の協議が調ったとき。(第七条関係)
(四)の風力発電設備の設置者及び防衛大臣は、相互に、相手方に対し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と当該風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置について協議を求めることができることとした。(第八条関係)
(六)防衛大臣は、一に違反して風力発電設備の設置者から届出がなかった場合において、当該風力発電設備の設置者が、現に当該風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせているとき、又は近く当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせる見込みが確実であるときは、必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、現に自ら行い若しくはその請負人に行わせている工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内には工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせてはならない旨を命ずることができることとした。(第九条関係)
(七)防衛大臣及び経済産業大臣は、3の施行に関し相互に協力することとした。(第二十一条関係)
4罰則
罰則について所要の規定を設けることとし
た。(第一四条~第一七条関係)
5施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一八八号)(デジタル庁)
1準法定事務の基準
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九五条第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとした。(第八条関係)
2機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者の範囲
機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者に、住民基本台帳法第三〇条の一五の二第一項、第三〇条の四四の三第一項第二号、第三〇条の四四の四第四項第三号、第三〇条の四四の五第一項第二号又は第三〇条の四四の七第一項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者を追加することとした。(第一一条関係)
3国外転出者に係る個人番号カードの交付手続等
(一)個人番号カードの交付等
(1)法第一六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付は、領事官又は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して行うこととした。(第一三条第三項関係)
(2)交付市町村長以外の市町村長は、法第一七条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭を求めることとした。(第一三条第六項関係)
(3)領事官又は市町村長は、法第一六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すこととした。(第一三条第七項関係)
(4)領事官又は市町村長は、法第一七条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合には、その者)に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めることとした。(第一三条第九項関係)
(二)個人番号カードが失効する場合
個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたときであって、その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第一七条第六項の規定により同項に規定する措置を講じたときは、個人番号カードが失効する場合から除くこととするとともに、個人番号カードの交付を受けている国外転出者に係る個人番号カードが失効する場合に関する規定を整備することとした。第一四条関係
(三)個人番号カードの返納
住所地市町村長又は附票管理市町村長は、個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受け
ている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知することとした。(第一六条第二項関係)
4この政令は、令和六年五月二十七日から施行することとした。
◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一八九号)(総務省)
1電子証明書の発行の申請において、住所地市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長以外の市町村長並びに領事官がとる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第一七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置は、申請者が当該申請者から提示又は提出を受けた書類に係る者であることを確認することとすることとした。(第一条の二等関係)
2その他所要の規定の整備を行うものとすることとした。
3この政令は、令和六年五月二十七日から施行するものとすることとした。
◇住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(総務省)
1住民基本台帳法施行令の一部改正関係
○条の一五の二第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であるものとした。(第三〇条の一二の二第一項関係)
2地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供は、次のいずれかの方法により行うものとした。(第三〇条の一二の二第二項及び第三項関係)
(一)総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて本人確認情報を送信する方法
(二)総務省令で定めるところにより、本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法
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