告示令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令に伴う関係告示の改正(個人番号カードの還付に係る書類等の追加)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.360
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令第二条の規定による改正前の規定に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の改正

抽出された基本情報
省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令第二条の規定による改正前の規定に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の改正

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令に伴う関係告示の改正(個人番号カードの還付に係る書類等の追加)

令和6年5月24日|p.360

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規則第三条第二号
ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務
等実施者から発行され、若しくは
発給された書類その他これに類す
る書類であって個人番号利用事務
実施者が適当と認めるもの(当該
提供を行う者の個人番号及び個人
識別事項が記載されているものに
限る。)
[削る]
規則第九条第五項
第六号
官公署又は個人番号利用事務等実
施者から発行され、又は発給され
た書類その他これに類する書類で
あって個人番号利用事務実施者が
適当と認めるもの(本人の個人番
号及び個人識別事項の記載がある
ものに限る。)
[削る]
規則第十条第三号
ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務
等実施者から発行され、若しくは
発給された書類その他これに類す
る書類であって個人番号利用事務
実施者が適当と認めるもの(本人
の個人番号及び個人識別事項の記
載があるものに限る。)
[削る]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
1 還付された個人番号カード所持者(この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による改正前の行政手続に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(以下「新告示」という。)別表規則第二条第一項第六号の項、規則第三条第二号ロ前段の項及び規則第九条第五項第六号の項の規定の適用においては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)を加える。
2 還付された個人番号カード所持者に係る新告示別表規則第十条第三号ロ前段の項の規定の適用においては、「本人の還付された個人番号カード」を加える。
明治二十五年三月三十日
第三種郵便物認可
[同上]
規則第三条第二号
ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務
等実施者から発行され、若しくは
発給された書類その他これに類す
る書類であって個人番号利用事務
実施者が適当と認めるもの(当該
提供を行う者の個人番号及び個人
識別事項が記載されているものに
限る。)
還付された個人番号カード
規則第九条第五項
第六号
官公署又は個人番号利用事務等実
施者から発行され、又は発給され
た書類その他これに類する書類で
あって個人番号利用事務実施者が
適当と認めるもの(本人の個人番
号及び個人識別事項の記載がある
ものに限る。)
還付された個人番号カード
規則第十条第三号
ロ前段
官公署若しくは個人番号利用事務
等実施者から発行され、若しくは
発給された書類その他これに類す
る書類であって個人番号利用事務
実施者が適当と認めるもの(本人
の個人番号及び個人識別事項の記
載があるものに限る。)
本人の還付された個人番号カード
所 〒一〇五八四四五 東京都港区虎ノ門二丁目 一番五号 独立行政法人国立印刷局 電 話 03 (3587) 4294 価 値 一ヵ月二、六四〇円(本体二、五〇〇円) 定本号一部、七一六円(本体二、五六〇円) 配 送 料 (税 別)
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令に伴う関係告示の改正(個人番号カードの還付に係る書類等の追加) - 第360頁
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