告示令和6年5月24日

国税庁告示第十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.359
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正

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国税庁告示第十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正)

令和6年5月24日|p.359

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○国税庁告示第十一号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和六年五月二十七日から施行する。 令和六年五月二十四日
○別表
第一欄第二欄第三欄
[略]
規則第二条第二項第六号官公署又は個人番号利用事務等実[削る]施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)
13「同上」 「号の細目を加える。」
七 「同上」 第五 特例としての在留資格の変更の手続 一 第三の一及び二のいずれにも該当し、 かつ、病院における看護師の監督の下で の研修を通じた必要な知識及び技術を修 得する活動又は介護施設における介護福 祉士の監督の下での研修を通じた必要な 知識及び技術を修得する活動を継続しな がら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ 定める試験を受験し、看護師の資格又は 介護福祉士の資格の取得を目指すことを 目的として、特例受入れ機関との間にお ける当該機関の業務に従事することを内 容とする雇用契約を締結しようとするベ トナム人看護師候補者又はベトナム人就 労介護福祉士候補者は、法第二十条に規 定する在留資格の変更の手続を経て、在
留資格を特定活動とし、特例受入れ機関 及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期 間を一年とする許可を受けるものとす る。 「1~7略」 8 令和三年度入国特例ベトナム人看護 師候補者 令和六年度看護師国家試験 9 「略」 10 「略」 11 「略」 12 「略」 13 「略」 14 「略」 15 令和二年度入国特例ベトナム人介護 福祉士候補者 令和六年度介護福祉士 試験 「二~四略」 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○別表
第一欄第二欄第三欄
[同上]
規則第二条第二項第六号官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)
留資格を特定活動とし、特例受入れ機関 及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期 間を一年とする許可を受けるものとす る。 「1~7 同上」 「号の細目を加える。」
「1~7 同上」 「号の細目を加える。」
8 「同上」 9 「同上」 10 「同上」 11 「同上」 12 「同上」 13 「同上」
[号の細目を加える。]
[三~四 同上]
国税庁長官 住澤整
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国税庁告示第十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部改正) - 第359頁
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