告示令和6年5月24日

厚生労働省告示(ベトナム人看護師等の特例受入れに関する事項)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.358
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(ベトナム人看護師等の特例受入れに関する事項)

令和6年5月24日|p.358

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ベトナム人看護師候補者、一の八に掲げる令和二年度入国特例ベトナム人看護師候補者又は一の九に掲げる令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。 [二の二~一の八 略] 一の九 令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補者 令和三年度に本邦に入国したベトナム人看護師候補者のうち、ベトナム交換公文1(a)の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験し滞在しながら令和六年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。 二 特例ベトナム人介護福祉士候補者 二の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の四に掲げる平成二十八年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の五に掲げる平成二十九年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者又は二の八に掲げる令和二年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者をいう。 [二の二~二の七 略] 二の八 令和二年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 令和二年度に本邦に入国したベトナム人就労介護福祉士候補者のうち、ベトナム交換公文1(b)の規定に基づき滞在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。 [三~六 略]
ベトナム人看護師候補者又は一の八に掲げる令和二年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。 [二の二~一の八 同上] 「号を加える。」 二 特例ベトナム人介護福祉士候補者 二の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の四に掲げる平成二十八年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の五に掲げる平成二十九年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者又は二の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者をいう。 [二の二~二の七 同上] 「号を加える。」 [三~六 同上]
第三
第四
[略] 特例受入れ機関に関する事項 特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。 [一~四 略]
五 二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号)第一の四の6に定める受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~7 略]
8 令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補者 令和七年一月一日 [略]
9 [略] 10 [略]
11 [略] 12 [略]
13 [略] 14 [略]
15 [略] 令和二年
度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 令和七年一月一日 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~7 略]
8 令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補者 令和六年十一月一日 [略]
9 [略] 10 [略]
11 [略] 12 [略]
13 [略] 14 [略]
15 [略] 令和二年
第三
第四
[同上] 特例受入れ機関に関する事項 特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。 [一~四 同上]
五 二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号)第一の四の6に定める受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~7 同上]
8 [号の細目を加える。] [同上]
9 [同上] 10 [同上]
11 [同上] 12 [同上]
13 [同上] 14 [同上]
15 [号の細目を加える。] [同上]
六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~7 同上]
8 [号の細目を加える。] [同上]
9 [同上] 10 [同上]
11 [同上] 12 [同上]
13 [同上] 14 [同上]
15 [同上] [同上]
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厚生労働省告示(ベトナム人看護師等の特例受入れに関する事項) - 第358頁
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