告示令和6年5月24日

ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長等に関する法務省告示

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.357
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

経済連携協定(EPA)に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長及び特例措置

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名経済連携協定(EPA)に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長及び特例措置

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ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長等に関する法務省告示

令和6年5月24日|p.357

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トナム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づくベトナム交換公外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という)、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という)、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という)、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という)、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という)、令和四年度に実施される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という)、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という)若しくは令和六年度に実施される看護師国家試験(以下「令和六年度看護師国家試験」という)又は平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下
トナム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA) に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づくベトナム交換公外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という)、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という)、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という)、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という)、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という)、令和四年度に実施される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という)、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という)又は平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以
第二定義
「令和元年度介護福祉士試験」という)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という)、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という)、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という)、令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という)若しくは令和六年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。) 又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。) の取得を目指すことを可能とするため、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。以下「指針」という。) の特例を定めるものとする。 この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一 特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の七に掲げる令和元年度入国特例
第二定義
下「令和二年度介護福祉士試験」という)、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という)、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という)若しくは令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。) 又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。) の取得を目指すことを可能とするため、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。以下「指針」という。) の特例を定めるものとする。 この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一 特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の七に掲げる令和元年度入国特例
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ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長等に関する法務省告示 - 第357頁
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