告示令和6年5月24日

法務省告示第三百二十六号(ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.356
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百二十六号(ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)

令和6年5月24日|p.356

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六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の 実施状況について、次に掲げる区分に応 じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整 機関を通じて地方出入国在留管理局に報 告することとしていること。
[1~11 略]
12 令和三年度入国特例フィリピン人看 護師候補者 令和六年十月一日
12131415161718192021222324
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]
令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者 令和六年十月一日
七 [略]
第五
一 特例としての在留資格の変更の手続
第三の一及び二のいずれにも該当し、 かつ、病院における看護師の監督の下で の研修を通じた必要な知識及び技術を修 得する活動又は介護施設における介護福 祉士の監督の下での研修を通じた必要な 知識及び技術を修得する活動を継続しな がら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ 定める試験を受験し、看護師の資格又は 介護福祉士の資格の取得を目指すことを 目的として、特例受入れ機関との間にお ける当該機関の業務に従事することを内 容とする雇用契約を締結しようとする フィリピン人看護師候補者又はフィリピ ン人就労介護福祉士候補者は、法第二十 条に規定する在留資格の変更の手続を経 て、在留資格を特定活動とし、特例受入 れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し 在留期間を一年とする許可を受けるもの とする。
[1~11 略]
六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の 実施状況について、次に掲げる区分に応 じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整 機関を通じて地方出入国在留管理局に報 告することとしていること。
[1~11 同上]
「号の細目を加える。」
1213141516171819202122
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
「号の細目を加える。」
七 [同上]
第五
一 特例としての在留資格の変更の手続
第三の一及び二のいずれにも該当し、 かつ、病院における看護師の監督の下で の研修を通じた必要な知識及び技術を修 得する活動又は介護施設における介護福 祉士の監督の下での研修を通じた必要な 知識及び技術を修得する活動を継続しな がら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ 定める試験を受験し、看護師の資格又は 介護福祉士の資格の取得を目指すことを 目的として、特例受入れ機関との間にお ける当該機関の業務に従事することを内 容とする雇用契約を締結しようとする フィリピン人看護師候補者又はフィリピ ン人就労介護福祉士候補者は、法第二十 条に規定する在留資格の変更の手続を経 て、在留資格を特定活動とし、特例受入 れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し 在留期間を一年とする許可を受けるもの とする。
[1~11 同上]
12 令和三年度入国特例フィリピン人看 護師候補者 令和六年度看護師国家試 験
12131415161718192021222324
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]
令和二年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者 令和六年度介護福祉士試験
[三~四 略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○法務省告示第三百二十六号
平成二十四年四月二十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一目的この告示は、平成二十四年四月二十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)(a)又は(b)の規定に基づき平成二十六年度から令和三年度に本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベ改 正 後第一目的この告示は、平成二十四年四月二十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)(a)又は(b)の規定に基づき平成二十六年度から令和二年度に本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベ改 正 前
「号の細目を加える。」
1213141516171819202122
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
「号の細目を加える。」
[三~四 同上]
法務大臣 小泉龍司
読み込み中...
法務省告示第三百二十六号(ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正) - 第356頁
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