経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件
令和6年5月24日|p.354
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看護師国家試験(以下「平成二十八年度
看護師国家試験」という。)・平成二十九
年度に実施される看護師国家試験(以下
「平成二十九年度看護師国家試験」とい
う。)・平成三十年度に実施される看護師
国家試験(以下「平成三十年度看護師国
家試験」という。)・令和元年度に実施さ
れる看護師国家試験(以下「令和元年度
看護師国家試験」という。)・令和二年度
に実施される看護師国家試験(以下「令
和二年度看護師国家試験」という。)・令
和三年度に実施される看護師国家試験
(以下「令和三年度看護師国家試験」と
いう。)・令和四年度に実施される看護師
国家試験(以下「令和四年度看護師国家
試験」という。)若しくは令和六年度に実
施される看護師国家試験(以下「令和六
年度看護師国家試験」という。)又は平成
二十五年度に実施される介護福祉士試験
(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」
という。)・平成二十六年度に実施される
介護福祉士試験(以下「平成二十六年度
介護福祉士試験」という。)・平成二十七
年度に実施される介護福祉士試験(以下
「平成二十七年度介護福祉士試験」とい
う。)・平成二十八年度に実施される介護
福祉士試験(以下「平成二十八年度介護
福祉士試験」という。)・平成二十九年度
に実施される介護福祉士試験(以下「平
成二十九年度介護福祉士試験」という。)・
平成三十年度に実施される介護福祉士試
験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」
という。)・令和元年度に実施される介護
福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉
士試験」という。)・令和二年度に実施さ
れる介護福祉士試験(以下「令和二年度
介護福祉士試験」という。)・令和三年度
に実施される介護福祉士試験(以下「令
和三年度介護福祉士試験」という。)・令
和四年度に実施される介護福祉士試験
(以下「令和四年度介護福祉士試験」と
いう。)・令和五年度に実施される介護福
祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士
看護師国家試験(以下「平成二十八年度
看護師国家試験」という。)・平成二十九
年度に実施される看護師国家試験(以下
「平成二十九年度看護師国家試験」とい
う。)・平成三十年度に実施される看護師
国家試験(以下「平成三十年度看護師国
家試験」という。)・令和元年度に実施さ
れる看護師国家試験(以下「令和元年度
看護師国家試験」という。)・令和二年度
に実施される看護師国家試験(以下「令
和二年度看護師国家試験」という。)・令
和三年度に実施される看護師国家試験
(以下「令和三年度看護師国家試験」と
いう。)若しくは令和四年度に実施される
看護師国家試験(以下「令和四年度看護
師国家試験」という。)又は平成二十五年
度に実施される介護福祉士試験(以下「平
成二十五年度介護福祉士試験」という。)・
平成二十六年度に実施される介護福祉士
試験(以下「平成二十六年度介護福祉士
試験」という。)・平成二十七年度に実施
される介護福祉士試験(以下「平成二十
七年度介護福祉士試験」という。)・平成
二十八年度に実施される介護福祉士試験
(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」
という。)・平成二十九年度に実施される
介護福祉士試験(以下「平成二十九年度
介護福祉士試験」という。)・平成三十年
度に実施される介護福祉士試験(以下「平
成三十年度介護福祉士試験」という。)・
令和元年度に実施される介護福祉士試験
(以下「令和元年度介護福祉士試験」と
いう。)・令和二年度に実施される介護福
祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士
試験」という。)・令和三年度に実施され
る介護福祉士試験(以下「令和三年度介
護福祉士試験」という。)・令和四年度に
実施される介護福祉士試験(以下「令和
四年度介護福祉士試験」という。)若しく
は令和五年度に実施される介護福祉士試
験(以下「令和五年度介護福祉士試験」
という。)を受験し、看護師の資格(保健
師助産師看護師法(昭和二十三年法律第
試験」という。)若しくは令和六年度に実
施される介護福祉士試験(以下「令和六
年度介護福祉士試験」という。)を受験し、
看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭
和二十三年法律第二百三号)に基づく看
護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護
福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和六十一年法律第三十号)に基
づく介護福祉士の資格をいう。以下同
じ。)の取得を目指すことを可能とするた
め、経済上の連携に関する日本国とフィ
リピン共和国との間の協定の適用を受け
るフィリピン人看護師等の出入国管理上
の取扱いに関する指針(平成二十年法務
省告示第五百六号。以下「指針」という。)
の特例を定めるものとする。
第二 定義
この告示において使用する用語は、指
針において使用する用語の例によるほ
か、次の各号に定めるところによる。
一 特例フィリピン人看護師候補者 一の
二に掲げる平成二十一年度入国特例フィ
リピン人看護師候補者、一の三に掲げる
平成二十二年度入国特例フィリピン人看
護師候補者、一の四に掲げる平成二十三
年度入国特例フィリピン人看護師候補
者、一の五に掲げる平成二十四年度入国
特例フィリピン人看護師候補者、一の六
に掲げる平成二十五年度入国特例フィリ
ピン人看護師候補者、一の七に掲げる平
成二十六年度入国特例フィリピン人看護
師候補者、一の八に掲げる平成二十七年
度入国特例フィリピン人看護師候補者、
一の九に掲げる平成二十八年度入国特例
フィリピン人看護師候補者、一の十に掲
げる平成二十九年度入国特例フィリピン
人看護師候補者、一の十一に掲げる平成
三十年度入国特例フィリピン人看護師候
補者、一の十二に掲げる令和元年度入国
特例フィリピン人看護師候補者又は一の
十三に掲げる令和三年度入国特例フィリ
ピン人看護師候補者をいう。
[一の二~一の十二略]
第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。
以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会
福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年
法律第三十号)に基づく介護福祉士の資
格をいう。以下同じ。)の取得を目指すこ
とを可能とするため、経済上の連携に関
する日本国とフィリピン共和国との間の
協定の適用を受けるフィリピン人看護師
等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成二十年法務省告示第五百六号。以
下「指針」という。)の特例を定めるもの
とする。
第二 定義
この告示において使用する用語は、指
針において使用する用語の例によるほ
か、次の各号に定めるところによる。
一 特例フィリピン人看護師候補者 一の
二に掲げる平成二十一年度入国特例フィ
リピン人看護師候補者、一の三に掲げる
平成二十二年度入国特例フィリピン人看
護師候補者、一の四に掲げる平成二十三
年度入国特例フィリピン人看護師候補
者、一の五に掲げる平成二十四年度入国
特例フィリピン人看護師候補者、一の六
に掲げる平成二十五年度入国特例フィリ
ピン人看護師候補者、一の七に掲げる平
成二十六年度入国特例フィリピン人看護
師候補者、一の八に掲げる平成二十七年
度入国特例フィリピン人看護師候補者、
一の九に掲げる平成二十八年度入国特例
フィリピン人看護師候補者、一の十に掲
げる平成二十九年度入国特例フィリピン
人看護師候補者、一の十一に掲げる平成
三十年度入国特例フィリピン人看護師候
補者又は一の十二に掲げる令和元年度入
国特例フィリピン人看護師候補者をい
う。
[一の二~一の十二同上]