法務省告示(インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の在留資格取扱い等)
令和6年5月24日|p.352-353
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20||21||22||23||24||25||26||27
「同上」
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「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
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「号の細目を加える。」
六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。
[1~12 略]
13 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和五年十月一日及び令和六年十月一日
14 令和三年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和六年十月一日
七 介護福祉士候補者 令和六年十月一日
五 特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続
一 第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研修を通じた必要な
27||26||25||24||23||22||21||20||19||18||17||16||15
「号の細目を加える。」
六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。
[1~12 同上]
13 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和五年十月一日
「号の細目を加える。」
七 [同上]
五 特例としての在留資格の変更の手続
一 第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研修を通じた必要な
25||24||23||22||21||20||19||18||17||16||15||14
知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、又は法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。)を経て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
[1~12 略]
13 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和六年度看護師国家試験
14 令和三年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和六年度看護師国家試験
「略」
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二 [略]
三 病院における看護師の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら
知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
[1~12 同上]
「号の細目を加える。」
「号の細目を加える。」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
「同上」
13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24
二 [同上]
三 病院における看護師の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、令和五年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的として、特例受入
○法務省告示第百三十五号
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師
等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)
の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第一目的 | この告示は、経済上の連携に関する日 本国とフィリピン共和国との間の協定 (以下「協定」という。)の適用を受け、 協定附属書八第一部第六節1(a)又は(b)の 規定に基づき平成二十一年度から令和三 年度までに本邦に入国して滞在が許可さ れる期間内に看護師国家試験又は介護福 祉士試験を受験したフィリピン人の滞在 | 第一目的 この告示は、経済上の連携に関する日 本国とフィリピン共和国との間の協定 (以下「協定」という。)の適用を受け、 協定附属書八第一部第六節1(a)又は(b)の 規定に基づき平成二十一年度から令和元 年度までに本邦に入国して滞在が許可さ れる期間内に看護師国家試験又は介護福 祉士試験を受験したフィリピン人の滞在 |
れ機関との間における当該機関の業務に
従事することを内容とする雇用契約を締
結しようとする令和二年度入国特例イン
ドネシア人看護師候補者は、法第二十条
に規定する在留資格の変更の手続を経
て、在留資格を特定活動とし、特例受入
れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し
在留期間を六月とする許可を受けるもの
とする。
四 三の許可を受けて本邦に在留する特例
インドネシア人看護師候補者は、重ねて
同許可を受けることができない。
五 [同上]
六 [同上]
法務大臣 小泉龍司