告示令和6年5月24日

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する告示

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.351
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抽出要点

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部改正

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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する告示

令和6年5月24日|p.351

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あつて、当該変更後の在留資格に伴う在留期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留期間の更新を受けたものをいう。 一の十五 令和三年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和三年度に本邦に入国したインドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書第十一編第六節1の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であつて、当該期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。 二 特例インドネシア人介護福祉士候補者 二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者又は二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう。 [二の二〜二の十三 略]
[号を加える。] 二 特例インドネシア人介護福祉士候補者 二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者又は二の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう。 [二の二〜二の十三 同上]
二の十四 令和二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者 令和二年度に本邦に入国したインドネシア人介護福祉士候補者のうち、協定附属書第十一編第六節2の規定に基づき滞在が許可される期間内又はその期間を超えて本邦に滞在しながら令和六年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。 [三~六 略] 第三 特例受入れ機関に関する事項 第四 特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。 [一~四 略] 五 二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定める受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~12 略] 13 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和六年一月一日及び令和七年一月一日 14 令和三年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和七年一月一日 15 [略] 16 [略] 17 [略] 18 [略] 19 [略]
[号を加える。] [三~六 同上] 第三 特例受入れ機関に関する事項 第四 特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。 [一~四 同上] 五 二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定める受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。 [1~12 同上] 13 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和六年一月一日 [号の細目を加える。] 14 [同上] 15 [同上] 16 [同上] 17 [同上] 18 [同上]
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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する告示 - 第351頁
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