告示令和6年5月24日
法務省告示第134号(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.349 - p.350
号外p.349-p.350
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抽出要点
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例
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法務省告示第134号(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)
令和6年5月24日|p.349-350
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○法務省告示第百三十四号
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十四日
法務大臣 小泉龍司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 第一目的 | 第一目的 |
| この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年度から令和三年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」 | この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年度から令和二年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)」に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」 |
| 改正後 | 改正前 |
令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十三年度看護師国家試験」という。) 、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年度看護師国家試験」という。) 、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十五年度看護師国家試験」という。) 、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。) 、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。) 、平成二十八年度看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。) 、平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。) 、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。) 、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。) 、令和元年度看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。) 、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。) 、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。) 、令和四年度看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。) 、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。)若しくは令和六年度に実施される看護師国家試験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。)又は平成二十四年度に実施され
令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十三年度看護師国家試験」という。) 、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十四年度看護師国家試験」という。) 、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十五年度看護師国家試験」という。) 、平成二十六年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。) 、平成二十七年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。) 、平成二十八年度看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。) 、平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。) 、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。) 、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。) 、令和元年度看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。) 、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。) 、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。) 、令和四年度看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。) 、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。)若しくは令和六年度に実施される看護師国家試験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。)又は平成二十四年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十五年度に
る介護福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十五年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十六年に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。) 、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。) 、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。) 、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。) 、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。) 、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。) 、令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。) 若しくは令和六年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。) を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。) 又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。) の取得を目指すことを可能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号。以下「指針」という。) の特例を定めるものとする。
実施される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十六年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。) 、平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。) 、平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。) 、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。) 、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。) 、令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。) 、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。) 若しくは令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。) を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。) 又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。) の取得を目指すことを可能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号。以下「指針」という。) の特例を定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一 特例インドネシア人看護師候補者
一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者又は一の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者又は一の十五に掲げる令和三年度入国特例インドネシア人看護師候補者をいう。
「一の二」~「一の十三」[略]
一の十四 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和二年度に本邦に入国したインドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら令和五年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたもの及び当該変更を受けた者で
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一 特例インドネシア人看護師候補者
一の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者又は一の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者をいう。
「一の二」~「一の十三」[同上]
一の十四 令和二年度入国特例インドネシア人看護師候補者 令和二年度に本邦に入国したインドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら令和五年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
p.349 / 2
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