住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用等に関する細目(抜粋)
令和6年5月24日|p.342
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(4) 委託先事業者等の分担範囲等の明確化
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発、変更、運用、保守等に複数の委託先事業者等が関わる場合は、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。
[⑸略]
第5 既設ネットワークとの接続等
1 既設ネットワークとの接続条件
住民記録システム又は戸籍の附票システムとの接続、端末機の設置等のため、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムと既設ネットワークとを接続する場合(機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機と既設ネットワークを接続する場合、カード管理システムサーバと既設ネットワークを接続する場合並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合及び機構サーバ、附票機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合を含む。)は、既設ネットワークにおいて、次のようなセキュリティ対策を講ずること。
[⑴・⑵略]
(3) ファイアウォールによる通信制御
既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機、カード管理システムサーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機を含む。以下⑷アにおいて同じ。)及び附票連携システム(附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機、カード管理システムサーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若しくは附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機を含む。以下⑷アにおいて同じ。)との間にファイアウォールを設置し、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処理を含む。)又は住民記録システム及び戸籍の附票システム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処理を含む。)に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。
(4) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの開発、変更、運用、保守等に複数の委託先事業者等が関わる場合は、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。
[⑸同左]
第5 [同左]
1 [同左]
住民記録システムとの接続、端末機の設置等のため、住民基本台帳ネットワークシステムと既設ネットワークとを接続する場合(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機と既設ネットワークを接続する場合、カード管理システムサーバと既設ネットワークを接続する場合並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合及び機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合を含む。)は、既設ネットワークにおいて、次のようなセキュリティ対策を講ずること。
[⑴・⑵同左]
(3) [同左]
既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機、カード管理システムサーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機を含む。以下⑷アにおいて同じ。)との間にファイアウォールを設置し、住民基本台帳ネットワークシステム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処理を含む。)又は住民記録システム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処理を含む。)に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。