告示令和6年5月24日

住民基本台帳ネットワークシステム等の管理・運用に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.341
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器等の管理、障害時対応、委託措置等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器等の管理、障害時対応、委託措置等

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住民基本台帳ネットワークシステム等の管理・運用に関する告示(抜粋)

令和6年5月24日|p.341

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7 構成機器及び関連設備等の管理
(1) 管理方法の明確化
ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに機器を接続するための手 続、方法等を定めるとともに、構成機器、関連設備等の管理方法を明確にすること。
[イ 略]
(2) 保守の実施
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器及び関連設備の保 守を定期に又は随時に、実施すること。また、保守の実施に当たっては、エラー及び不正 行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を講ずること。
[⑶ 略]
(4) 不正プログラムの混入防止等
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムにコンピュータウイルス等の 不正プログラムが混入されないよう予め防止する措置及び混入されていないかどうかを監 視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュー タウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、住民基本台帳ネッ トワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に周知すること。
[8 略]
9 障害時等の対応
(1) 障害の早期発見
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの障害箇所を発見するための 機能を整備すること。
(2) 早期回復のための代替機能等の整備
ア 重要なファイルについては、他の磁気ディスクに複製することとし、必要に応じ、複 製された磁気ディスクを当該ファイルを記録した磁気ディスクとは別に保管すること。 また、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの重要な構成機器及び 関連設備について、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要 な措置を講ずること。
イ 障害が発生した時に、データ処理等に関する情報を基に速やかに住民基本台帳ネット ワークシステム及び附票連携システムを回復させるための機能を整備すること。
[ウ 略]
[⑶・(4) 略]
(5) 本人確認情報及び附票本人確認情報の保護
都道府県知事、市町村長又は機構は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、 本人確認情報又は附票本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合 で、緊急に対応すべきときは、一時的にネットワークの遮断等を行うことにより、本人確 認情報又は附票本人確認情報を保護し、かつ、できるだけ速やかに改善の措置を講ずるこ と。
10 委託を行う場合等の措置
(1) 委託先事業者等の社会的信用の確認等
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発、変更、運用、保守等 について、委託を行う場合は、委託先事業者等の社会的信用と能力を確認すること。
[⑵・⑶ 略]
7 [同左]
(1) [同左]
ア 住民基本台帳ネットワークシステムに機器を接続するための手続、方法等を定めると ともに、構成機器、関連設備等の管理方法を明確にすること。
[イ 同左]
(2) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備の保守を定期に又は随時 に、実施すること。また、保守の実施に当たっては、エラー及び不正行為を防止し、デー タを保護するため、必要な措置を講ずること。
[⑶ 同左]
(4) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入 されないよう予め防止する措置及び混入されていないかどうかを監視する措置を講じ、混 入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュータウイルス等の不正 プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、住民基本台帳ネットワークシステムを 運用する職員に周知すること。
[8 同左]
9 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの障害箇所を発見するための機能を整備すること。
(2) [同左]
ア 重要なファイルについては、他の磁気ディスクに複製することとし、必要に応じ、複 製された磁気ディスクを当該ファイルを記録した磁気ディスクとは別に保管すること。 また、住民基本台帳ネットワークシステムの重要な構成機器及び関連設備について、障 害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な措置を講ずること。
イ 障害が発生した時に、データ処理等に関する情報を基に速やかに住民基本台帳ネット ワークシステムを回復させるための機能を整備すること。
[ウ 同左]
[⑶・(4) 同左]
(5) 本人確認情報の保護
都道府県知事、市町村長又は機構は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、 本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合で、緊急に対応すべきと きは、一時的にネットワークの遮断等を行うことにより、本人確認情報を保護し、かつ、 できるだけ速やかに改善の措置を講ずること。
10 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの開発、変更、運用、保守等について、委託を行う 場合は、委託先事業者等の社会的信用と能力を確認すること。
[⑵・⑶ 同左]
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住民基本台帳ネットワークシステム等の管理・運用に関する告示(抜粋) - 第341頁
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