告示令和6年5月24日

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.335 - p.340
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抽出要点

住民基本台帳ネットワークシステム等の管理及び運用に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名住民基本台帳ネットワークシステム等の管理及び運用に関する基準の一部改正

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住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策に関する告示(抜粋)

令和6年5月24日|p.335-340

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第2 体制、規程等の整備
1 体制の整備
(1) 責任体制等の確立
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの企画、開発及び運用に関する責任体制及び連絡体制を明確にすること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。
(2) 連絡調整を行う場の設置
都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策に関し、連絡調整を行う場を設けること。
(3) 監視体制の整備
都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に関し、異常な状態を早期に発見し、相互に連絡することができるよう体制の整備を図ること。
2 規程等の整備
(1) 規程の整備
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの企画、開発及び運用に関する規程を整備すること。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る設計書等の整備
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る設計書、操作手順書、緊急時における作業手順書等を整備すること。
3 人事、教育、研修等
(1) 要員管理
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に必要な職員の配置、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、プログラムの作成及び住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの操作の各事務は、同一の者が行うことのないように配慮すること。
(2) 教育及び研修
ア 住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に対して、
住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施するために、教育及び研修に関する計画を策定し、その実施体制を確立すること。
[イ 略]
[⑶ 略]
4 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの監査
監査の体制を確立し、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの企画、開発及び運用の各段階におけるセキュリティ対策の評価を行い、その結果に基づき住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの改善に努めること。
第2 [同左]
1 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、住民基本台帳ネットワークシステムの企画、開発及び運用に関する責任体制及び連絡体制を明確にすること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。
(2) [同左]
都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し、連絡調整を行う場を設けること。
(3) [同左]
都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関し、異常な状態を早期に発見し、相互に連絡することができるよう体制の整備を図ること。
2 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの企画、開発及び運用に関する規程を整備すること。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステム設計書等の整備
住民基本台帳ネットワークシステム設計書、操作手順書、緊急時における作業手順書等を整備すること。
3 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な職員の配置、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、プログラムの作成及び住民基本台帳ネットワークシステムの操作の各事務は、同一の者が行うことのないように配慮すること。
(2) [同左]
ア 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に対して、住民基本台帳ネット
ワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施するために、教育及び研修に関する計画を策定し、その実施体制を確立すること。
[イ 同左]
[⑶ 同左]
4 住民基本台帳ネットワークシステムの監査
監査の体制を確立し、住民基本台帳ネットワークシステムの企画、開発及び運用の各段階におけるセキュリティ対策の評価を行い、その結果に基づき住民基本台帳ネットワークシステムの改善に努めること。
5 緊急時体制
(1) 作動停止時における事務処理体制
ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器、関連設備又は ソフトウェアの障害等により住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム の全部又は一部が作動停止した場合の行動計画、住民への周知方法、都道府県知事、市 町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に 密接な連携を図り定めること。
[イ略]
(2) データの漏えいのおそれがある場合の事務処理体制
ア データの漏えいのおそれがある場合の行動計画(住民基本台帳ネットワークシステム 及び附票連携システムの全部又は一部を停止する基準の策定を含む。)、住民への周知方 法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村 長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。
[イ略]
第3 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの環境及び設備
1 建物及び重要機能室
(1) 建物等への侵入の防止等
ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る建物及び重要機能室 (以下「建物等」という。)の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講 ずること。
[イ~エ略]
[⑵略]
2 障害の防止等
(1) 電気的及び機械的障害の防止等
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の電 気的及び機械的障害の発生を防止し、検知するため、及びこれらの障害が発生した場合の 対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。
(2) 水又は蒸気による障害の防止等
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の水 又は蒸気による障害の発生を防止するため、これらの障害の発生を検知するため、及び障 害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずるこ と。
(3) 火災の防止等
建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災による 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の損傷 を防止するため、火災の発生を検知するため、及び火災が発生した場合の対策を図るため、 必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。
(4) 地震対策
地震による建物等又は住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成 機器若しくは関連設備の損傷を防止するため、及び地震が発生した場合の対策を図るため、 必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。
[⑸略]
5 [同左]
(1) [同左]
ア 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等 により住民基本台帳ネットワークシステムの全部又は一部が作動停止した場合の行動計 画、住民への周知方法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都 道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。
[イ同左]
(2) [同左]
ア データの漏えいのおそれがある場合の行動計画(住民基本台帳ネットワークシステム の全部又は一部を停止する基準の策定を含む。)、住民への周知方法、都道府県知事、市 町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に 密接な連携を図り定めること。
[イ同左]
第3 住民基本台帳ネットワークシステムの環境及び設備
1 [同左]
(1) [同左]
ア 住民基本台帳ネットワークシステムに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」とい う。)の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。
[イ~エ同左]
[⑵同左]
2 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の電気的及び機械的障害の 発生を防止し、検知するため、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、必要 な設備の整備等について適切な措置を講ずること。
(2) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の水又は蒸気による障害の 発生を防止するため、これらの障害の発生を検知するため、及び障害が発生した場合の対 策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。
(3) [同左]
建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災による 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の損傷を防止するため、火災 の発生を検知するため、及び火災が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等 について適切な措置を講ずること。
(4) [同左]
地震による建物等又は住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器若しくは関連設備 の損傷を防止するため、及び地震が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等 について適切な措置を講ずること。
[⑸同左]
(6) 転倒、移動等に対する措置
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器及び関連設備には、転倒、移動等に対する措置を講ずること。
[⑺ 略]
3 ネットワークの設備及び構造
(1) 専用回線の使用
電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線並びにコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバを結ぶ電気通信回線は、専用回線(接続先が固定されており、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用すること。また、国の機関等(法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人をいう。以下同じ。)に機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を提供するために機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線、コミュニケーションサーバ及び機構サーバ又は附票機構サーバとカード管理システムサーバを結ぶ電気通信回線、コミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機を結ぶ電気通信回線又は内閣総理大臣に住民票コードを通知するために情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるために情報照会者等の使用に係る電子計算機と機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは内閣総理大臣から情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるために内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線は、専用回線を使用すること。
(2) 予備の回線の設置
通信が途絶しないようにするため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線、コミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバを結ぶ電気通信回線並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバ及び内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を結ぶ電気通信回線には、予備の回線を設けること。
(3) ネットワークの構造
ネットワークは、転入通知、住民票記載事項通知、第6の4(1)及び(2)の通知、戸籍の附票記載事項通知、戸籍照合通知、本籍転属通知並びに第6の6(3)、(5)及び(6)の通知が都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバを通過しない構造とすること。
第4 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの管理
1 入退室管理
[⑴~⑶ 略]
(4) 事務室の管理
事務室における住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器、関連設備等の盗難、損壊等を防止するため、職員が不在となる時の事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。
(6) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備には、転倒、移動等に対する措置を講ずること。
[⑺ 同左]
3 [同左]
(1) [同左]
電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線は、専用回線(接続先が固定されており、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用すること。また、国の機関等(法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人をいう。以下同じ。)に機構保存本人確認情報を提供するために機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線、コミュニケーションサーバ及び機構サーバとカード管理システムサーバを結ぶ電気通信回線又はコミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機を結ぶ電気通信回線又は総務大臣に住民票コードを通知するために情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるために情報照会者等の使用に係る電子計算機と機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは総務大臣から情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるために総務大臣の使用に係る電子計算機と情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線は、専用回線を使用すること。
(2) [同左]
通信が途絶しないようにするため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバ及び総務大臣の使用に係る電子計算機を結ぶ電気通信回線には、予備の回線を設けること。
(3) [同左]
ネットワークは、転入通知、第6の4(1)及び(2)の通知、戸籍の附票記載事項通知並びに第6の6(3)及び(4)の通知が都道府県サーバ及び機構サーバを通過しない構造とすること。
第4 住民基本台帳ネットワークシステムの管理
1 [同左]
[⑴~⑶ 同左]
(4) [同左]
事務室における住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器、関連設備等の盗難、損壊等を防止するため、職員が不在となる時の事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。
2 ソフトウェア開発等の管理
(1) セキュリティを高める設計の実施
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティを高める設計を行うこと。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの試験の実施
ア 住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの開発又は変更を行った場合には、試験を適切に実施すること。
[イ 略]
(3) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発等に際してのエラー及び不正行為の防止
ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更の計画を策定すること、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更の責任者を指定すること、プログラムの作成、変更又は廃止は責任者の承認を得て行うこと等エラー及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。
イ 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。
ウ 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの変更に応じてドキュメントを更新し、責任者が確認すること。
3 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの管理
(1) アクセス権限の限定
住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に対して、電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与すること。
(2) ファイアウォールによる通信制御
電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機への不正アクセス行為に対して住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを保護するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバ間並びにコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバ間等、必要な部分には、機構が管理するファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。
[⑶ 略]
(4) 通信相手相互の認証
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ若しくは機構サーバ又はコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ若しくは附票機構サーバそれぞれの間の通信については、通信相手相互の認証を行うこと。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報若しくは附票機構サーバから国の機関等に機構保存附票本人確認情報を提供するための通信、コミュニケーションサーバ、機構サーバ若しくは附票機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信、コミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから内閣総理大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ、附票機構サー
2 [同左]
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを高める設計を行うこと。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムの試験の実施
ア 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行った場合には、試験を適切に実施すること。
[イ 同左]
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの開発等に際してのエラー及び不正行為の防止
ア 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更の計画を策定すること、住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更の責任者を指定すること、プログラムの作成、変更又は廃止は責任者の承認を得て行うこと等エラー及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。
イ 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。
ウ 住民基本台帳ネットワークシステムの変更に応じてドキュメントを更新し、責任者が確認すること。
3 住民基本台帳ネットワークシステムの管理
(1) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に対して、電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与すること。
(2) [同左]
電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機への不正アクセス行為に対して住民基本台帳ネットワークシステムを保護するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバ間等、必要な部分には、機構が管理するファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。
[⑶ 同左]
(4) [同左]
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は機構サーバそれぞれの間の通信については、通信相手相互の認証を行うこと。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報を提供するための通信、コミュニケーションサーバ若しくは機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信、コミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから総務大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは総務大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サー
バ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは内閣総理大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるための通信についても、通信相手相互の認証を行うこと。
(5) データの暗号化
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ若しくは機構サーバ又はコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ若しくは附票機構サーバそれぞれの間の通信については、交換するデータの暗号化を実施すること。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報若しくは附票機構サーバから国の機関等に機構保存附票本人確認情報を提供するためのデータの交換、コミュニケーションサーバ、機構サーバ若しくは附票機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信又はコミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから内閣総理大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは内閣総理大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるためのデータの交換についても、交換するデータの暗号化を実施すること。
[⑥・(7) 略]
4 端末機操作の管理
(1) 端末機の管理
端末機(機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における当該電子計算機の端末機を含む。以下4において同じ。)の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。
[②・(3) 略]
(4) 操作履歴の記録等
住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、法令を遵守していることを監査する等、その利用の正当性について確認すること。
(5) 照会の条件の限定
正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報及び附票本人確認情報の提供を求める際の照会の条件を限定すること。
[⑥] 略]
5 電子計算機の管理
(1) 秘密鍵の厳重な管理
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバにおいて、通信相手相互の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。また、機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線又は磁気ディスクによりデータを交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、カード管理システム、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又
バが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるための通信についても、通信相手相互の認証を行うこと。
(5) [同左]
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は機構サーバそれぞれの間の通信については、交換するデータの暗号化を実施すること。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報を提供するためのデータの交換、コミュニケーションサーバ若しくは機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信又はコミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから総務大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは総務大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるためのデータの交換についても、交換するデータの暗号化を実施すること。
[⑥・(7) 同左]
4 [同左]
(1) [同左]
端末機(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における当該電子計算機の端末機を含む。以下4において同じ。)の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。
[②・(3) 同左]
(4) [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、法令を遵守していることを監査する等、その利用の正当性について確認すること。
(5) [同左]
正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の提供を求める際の照会の条件を限定すること。
[] 同左]
5 [同左]
(1) [同左]
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバにおいて、通信相手相互の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。また、機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線又は磁気ディスクによりデータを交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、カード管理システム、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣
(号外第124号)
令和6年5月24日 金曜日
は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線又は磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、通信相手相互の認証又はデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
⑵ 他のソフトウェアの作動禁止
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ、附票機構サーバ及び情報提供ネットワークシステム等連携サーバでは、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの管理及び運用に必要なソフトウェア(番号利用法第8条第3項に規定する電子情報処理組織に係るソフトウェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。また、機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、認証業務連携サーバ、カード管理システムサーバ、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの管理及び運用に必要なソフトウェア(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに番号利用法第21条に規定する情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供ネットワークシステム」という。)の設置及び管理に係る業務に必要なソフトウェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。
6 磁気ディスクの管理
[⑴ 略]
⑵ 持ち出し及び返却の確認等
ア 磁気ディスクの盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出し及び返却の措置を講ずること。特に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民記録システム(電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、住民基本台帳に関する記録を管理し、及び住民基本台帳に関する事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)又は戸籍の附票システム(電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、戸籍の附票に関する記録を管理し、及び戸籍の附票に関する事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)とコミュニケーションサーバとの間において、磁気ディスクによりデータを送付する場合は、データの送付を実施するごとに、保管状況を確認すること。
[イ 略]
の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場合における総務大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、通信相手相互の認証又はデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
⑵ [同左]
コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ及び情報提供ネットワークシステム等連携サーバでは、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア(番号利用法第8条第3項に規定する電子情報処理組織に係るソフトウェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。また、機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、認証業務連携サーバ、カード管理システムサーバ、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場合における総務大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに番号利用法第21条に規定する情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供ネットワークシステム」という。)の設置及び管理に係る業務に必要なソフトウェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。
6 [同左]
[⑴ 同左]
⑵ [同左]
ア 磁気ディスクの盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出し及び返却の措置を講ずること。特に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民記録システム(電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、住民基本台帳に関する記録を管理し、及び住民基本台帳に関する事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)又は戸籍の附票システム(電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、戸籍の附票に関する記録を管理し、及び戸籍の附票に関する事務を処理するためのシステムをいう。)とコミュニケーションサーバとの間において、磁気ディスクによりデータを送付する場合は、データの送付を実施するごとに、保管状況を確認すること。
[イ 同左]
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住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策に関する告示(抜粋) - 第335頁
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