総務省告示第334号(電気通信回線等により取得した個人情報の一覧表)の一部改正
令和6年5月24日|p.333
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電気通信回線を通じて送信又は電波によって送る方法若しくは電波によって記録する等の手段により取得した個人情報を、
電気通信回線を通じて送信又は電波によって送る方法若しくは電波によって記録する等の手段により取得した個人情報(平成十八年総務省告示第三百三十四号)の一覧表であることを示す。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分並びに改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のうち「改」の字が付された部分は、改正後の規定とする。
改正前の規定(以下「旧条項」という。)が、改正前に履行された事実に対する効果について影響し、改正後に履行された事実に対しては改正後の規定によるものとすることとなるため
であること。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
第1 用語の定義 [1 略] 2 附票連携システム コミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ、附票機構サーバ、認証業務連携サーバ、 情報提供ネットワークシステム等連携サーバ、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、 プログラム等により構成され、市町村長が附票本人確認情報(法第30条の41第1項に規定す る附票本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が附票本人 確認情報を機構に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が附票本人確認情報の記 録、保存及び提供を行うためのシステム 3 コミュニケーションサーバ 転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票記載事項通知(法 第9条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票の写しの交付の特例(法第12条 の4の規定による住民票の写しの交付をいう。以下同じ。)、戸籍の附票記載事項通知(法第 19条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、戸籍照合通知(法第19条第2項の規定に よる通知をいう。以下同じ。)及び本籍転属通知(法第19条第3項の規定による通知をいう。 以下同じ。)及び転入届の特例(法第24条の2の規定による個人番号カード(行政手続におけ る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番 号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受 けている者等に関する届出の特例をいう。以下同じ。)のために必要な情報を市町村長間で通 知し、都道府県知事に本人確認情報及び附票本人確認情報の通知並びに転出確定通知(住民 基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による 通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(番号利用法第 8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情 報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号利用法施行 令」という。)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、番号利用法第16条の2第 8項の規定による個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理及び行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カー ド、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「個人番号カード 等省令」という。)第23条の2第2号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、認証業 務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法 律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定する認証業務をいう。以 下同じ。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知し、並びに機構に情報提供個人識 別符号(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報提供個人識別符号をいう。以下同 じ。)を取得するために必要な情報を通知するための市町村長の使用に係る電子計算機 | 第1 [同左] [1 同左] [新設] 2 [同左] 転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票の写しの交付の 特例(法第12条の4の規定による住民票の写しの交付をいう。以下同じ。)、戸籍の附票記載 事項通知(法第19条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)及び転入届の特例(法第24 条の2の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規 定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者等に関する届出の特例をい う。以下同じ。)のために必要な情報を市町村長間で通知し、都道府県知事に本人確認情報の 通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。) 第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき 番号の生成(番号利用法第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以 下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155 号。以下「番号利用法施行令」という。)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番 号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下 「番号利用法総務省令」という。)第35条第2号及び第7号に掲げる事務に係る情報を機構と の間で通知し、認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関 する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定す る認証業務をいう。以下同じ。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知し、及び機構 に情報提供個人識別符号(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報提供個人識別 符号をいう。以下同じ。)を取得するために必要な情報を通知するための市町村長の使用に係 る電子計算機 |