告示令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度の一部改正等の告示

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.332
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律関係告示の一部改正

抽出された基本情報
省庁デジタル庁・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律関係告示の一部改正

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度の一部改正等の告示

令和6年5月24日|p.332

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八十三主務省令第七十三条第一号に掲げる事務同号ロに掲げる情報[新設]
八十四主務省令第七十三条第二号に掲げる事務同号ロに掲げる情報[新設]
八十五主務省令第七十四条第一号に掲げる事務同号ロに掲げる情報[新設]
八十六主務省令第七十四条第二号に掲げる事務同号ロに掲げる情報[新設]
八十七主務省令第七十五条に掲げる事務同条第二号に掲げる情報[新設]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度(平成二十九年内閣府・総務省告示第二号)の規定中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十六条」に改める。
(令和五年デジタル庁・総務省告示第八号等の一部改正)
第四条 次に掲げる告示の規定中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条」に改める。
一 令和五年デジタル庁・総務省告示第八号
二 令和五年デジタル庁・総務省告示第十号
三 令和五年デジタル庁・総務省告示第十三号
四 令和五年デジタル庁・総務省告示第十五号
五 令和五年デジタル庁・総務省告示第十八号
六 令和五年デジタル庁・総務省告示第二十号
七 令和五年デジタル庁・総務省告示第二十二号
八 令和五年デジタル庁・総務省告示第二十四号
九 令和五年デジタル庁・総務省告示第二十六号
十 令和五年デジタル庁・総務省告示第二十九号
十一 令和五年デジタル庁・総務省告示第三十一号
十二 令和五年デジタル庁・総務省告示第三十八号
十三 令和五年デジタル庁・総務省告示第四十号
十四 令和五年デジタル庁・総務省告示第四十三号
十五 令和五年デジタル庁・総務省告示第四十五号
十六 令和五年デジタル庁・総務省告示第四十七号
十七 令和六年デジタル庁・総務省告示第二号
十八 令和六年デジタル庁・総務省告示第六号
十九 令和六年デジタル庁・総務省告示第八号
二十 令和六年デジタル庁・総務省告示第十二号
二十一 令和六年デジタル庁・総務省告示第十四号
二十二 令和六年デジタル庁・総務省告示第十六号
二十三 令和六年デジタル庁・総務省告示第十八号
二十四 令和六年デジタル庁・総務省告示第二十号
附則
この告示は、令和六年五月二十七日から施行する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度の一部改正等の告示 - 第332頁
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