告示令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部改正

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.329
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部改正

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部改正

令和6年5月24日|p.329

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第二条 平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を次のように改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「主務省令」という。)第十三条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「主務省令」という。)第七条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
二 主務省令第二十二条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報二 主務省令第十二条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
三 主務省令第二十二条第四号に掲げる事務 同号チに掲げる情報三 主務省令第十二条第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
四 主務省令第二十二条第七号に掲げる事務 同号に掲げる情報四 主務省令第十二条第七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
五 主務省令第三十条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報五 主務省令第十三条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
六 主務省令第三十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報六 主務省令第十三条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
七 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号レに掲げる情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の要保護者(以下「要保護者」という。)に係る情報を除く。)七 主務省令第十九条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の要保護者(以下「要保護者」という。)に係る情報を除く。)
八 主務省令第四十四条第二号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)八 主務省令第十九条第二号に掲げる事務 同条第一号力に掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
九 主務省令第四十四条第三号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)九 主務省令第十九条第三号に掲げる事務 同条第一号力に掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
十 主務省令第四十四条第四号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)十 主務省令第十九条第四号に掲げる事務 同条第一号力に掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
十一 主務省令第四十四条第五号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)十一 主務省令第十九条第五号に掲げる事務 同条第一号力に掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
十二 主務省令第四十四条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項から第三項までに関する事務を除く。)同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)十二 主務省令第十九条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項から第三項までに関する事務を除く。)同条第一号力に掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
十三 主務省令第五十五条第四号に掲げる事務 同条第一号ヘに掲げる情報十三 主務省令第二十二条第四号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
十四 主務省令第五十五条第五号に掲げる事務 同条第一号ヘに掲げる情報十四 主務省令第二十二条第五号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
十五 主務省令第五十五条第六号に掲げる事務 同条第一号ヘに掲げる情報十五 主務省令第二十二条第六号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
十六 主務省令第六十一条第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報十六 主務省令第二十三条第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
十七 主務省令第六十五条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報十七 主務省令第二十四条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報
十八 主務省令第六十七条第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報十八 主務省令第二十四条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
十九 主務省令第六十七条第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報十九 主務省令第二十四条の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
二十 主務省令第六十七条第十五号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報二十 主務省令第二十四条の二第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
二十一 主務省令第六十七条第十六号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報二十一 主務省令第二十四条の二第十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
二十二 主務省令第六十七条第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報二十二 主務省令第二十四条の二第十四号に掲げる事務 同号に掲げる情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部改正 - 第329頁
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