告示令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示(情報提供等事務)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.327
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示(情報提供等事務)

令和6年5月24日|p.327

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ること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制及び連絡体制の確立を図ること。
[⑵略]
[2~4略]
5 緊急事態発生時の体制等
[⑴・⑵略]
⑶情報漏えい等発生時における事務処理体制
ア法第12条に規定する措置を講ずるに当たっては、情報提供用個人識別符号及び利用特定個人情報の漏えいその他これに準ずる事態の発生(以下「情報漏えい等発生」という。)時の行動計画及び内閣総理大臣への報告方法等について、あらかじめ定めること。
[イ・ウ略]
[⑷略]
第6 情報提供等事務に使用する他の情報システムとの接続等
情報提供等事務に使用する他の情報システムについて、第3に定めるもののほか、以下に定める。
[1~3略]
4 利用特定個人情報の暗号化
情報提供等事務に使用する他の情報システムが情報照会者に利用特定個人情報を送信する場合は、当該利用特定個人情報の暗号化を実施すること。ただし、同一の電子計算機室にある等利用特定個人情報の暗号化を実施する必要がないと認められる場合については、この限りでない。
5 秘密鍵の厳重な管理
情報提供等事務に使用する他の情報システムとコアシステム又はインターフェイスシステムとの間で通信相手の認証及び通信の暗号化を行うために、並びに情報提供等事務に使用する他の情報システムが情報照会者に利用特定個人情報を送信する場合に当該利用特定個人情報の暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
[6~8略]
第7 地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理
[1略]
2 検査用符号の生成及び通知等
⑴ 検査用符号の生成及び通知
機構は、情報照会者等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第27条第1項(令第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知を受けたときは、符号取得処理検査用符号(内閣総理大臣が令第27条第5項(令第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により通知した情報提供用個人識別符号に係る個人番号を構成する整数のうち、検査用数字(令第6条に規定される検査用数字をいう。以下同じ。)以外の各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数。以下同じ。)を生成し、内閣総理大臣に対し、令第27条第3項(令第31条において準用する場合を含む。)の規定による住民票コードの通知とともに、当該符号取得処理検査用符号を通知すること。
と。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制及び連絡体制の確立を図ること。
[⑵同左]
[2~4同左]
5 緊急事態発生時の体制等
[⑴・⑵同左]
⑶情報漏えい等発生時における事務処理体制
ア法第12条に規定する措置を講ずるに当たっては、情報提供用個人識別符号及び特定個人情報の漏えいその他これに準ずる事態の発生(以下「情報漏えい等発生」という。)時の行動計画及び内閣総理大臣への報告方法等について、あらかじめ定めること。
[イ・ウ同左]
[⑷同左]
第6 情報提供等事務に使用する他の情報システムとの接続等
情報提供等事務に使用する他の情報システムについて、第3に定めるもののほか、以下に定める。
[1~3同左]
4 特定個人情報の暗号化
情報提供等事務に使用する他の情報システムが情報照会者に特定個人情報を送信する場合は、当該特定個人情報の暗号化を実施すること。ただし、同一の電子計算機室にある等特定個人情報の暗号化を実施する必要がないと認められる場合については、この限りでない。
5 秘密鍵の厳重な管理
情報提供等事務に使用する他の情報システムとコアシステム又はインターフェイスシステムとの間で通信相手の認証及び通信の暗号化を行うために、並びに情報提供等事務に使用する他の情報システムが情報照会者に特定個人情報を送信する場合に当該特定個人情報の暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
[6~8同左]
第7 地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理
[1同左]
2 検査用符号の生成及び通知等
⑴ 検査用符号の生成及び通知
機構は、情報照会者等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第27条第1項(令第29条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、符号取得処理検査用符号(内閣総理大臣が令第27条第5項(令第29条の2において準用する場合を含む。)の規定により通知した情報提供用個人識別符号に係る個人番号を構成する整数のうち、検査用数字(令第8条に規定される検査用数字をいう。以下同じ。)以外の各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数。以下同じ。)を生成し、内閣総理大臣に対し、令第27条第3項(令第29条の2において準用する場合を含む。)の規定による住民票コードの通知とともに、当該符号取得処理検査用符号を通知すること。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示(情報提供等事務) - 第327頁
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