告示令和6年5月24日

電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧(平成二十七年総務省告示第百一号)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.326
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抽出要点

情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧

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電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧(平成二十七年総務省告示第百一号)

令和6年5月24日|p.326

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電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の提供を求めることができる者(以下「情報提供者」という。) (電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧) 第1条 電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者(平成二十七年総務省告示第百一号)の一覧を次のように定める。 令和元年六月二十四日 改正:令和四年四月一日総務省令第1号、令和五年四月一日総務省令第1号
第1 目的
この告示は、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。以下同じ。)を利用した法第19条第8号又は第9号の規定による利用特定個人情報(法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供の求め又は提供が円滑かつ安全に行われるよう、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法について、行政機関の長等(法第2条第14項に規定する行政機関の長等をいう。以下同じ。)の実施すべき事項を定めることを目的とする。
第2 用語の定義
1 コアシステム
情報提供ネットワークシステムを構成するものであって、情報提供用個人識別符号(法第9条第3項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。以下同じ。)を生成し、一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し、法第23条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された利用特定個人情報を保存し、その他法第19条第8号又は第9号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するための内閣総理大臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織
2 インターフェイスシステム
情報提供ネットワークシステムを構成するものであって、コアシステムと法第19条第8号に規定する情報照会者(同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者を含む。以下同じ。)又は情報提供者(同条第9号に規定する条例事務関係情報提供者を含む。以下同じ。)(以下「情報照会者等」という。)の使用に係る電子計算機との間で、同号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に必要な処理を行うための行政機関の長等の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織(当該電子情報処理組織にクラウドサービス(「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(令和3年9月10日デジタル社会推進会議幹事会決定)におけるクラウドサービスをいう。以下同じ。)を利用する場合にあっては、当該クラウドサービスは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されているものに限る。)
[3~11 略]
第3 体制、規程等の整備
1 体制の整備
(1) 責任体制等の確立
情報提供ネットワークシステムを使用して、円滑かつ安全に利用特定個人情報の授受を実施するとともに、インターフェイスシステム等のセキュリティを確保するため、インターフェイスシステム等の企画、開発及び運用保守に関する責任体制及び連絡体制を明確にする
第1 目的
この告示は、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。以下同じ。)を利用した法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報(法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供の求め又は提供が円滑かつ安全に行われるよう、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法について、行政機関の長等(法第2条第14項に規定する行政機関の長等をいう。以下同じ。)の実施すべき事項を定めることを目的とする。
第2 用語の定義
1 コアシステム
情報提供ネットワークシステムを構成するものであって、情報提供用個人識別符号(法第21条の2第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。以下同じ。)を生成し、一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し、法第23条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報を保存し、その他法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供を管理するための内閣総理大臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織
2 インターフェイスシステム
情報提供ネットワークシステムを構成するものであって、コアシステムと法第19条第8号に規定する情報照会者(同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者を含む。以下同じ。)又は情報提供者(同条第9号に規定する条例事務関係情報提供者を含む。以下同じ。)(以下「情報照会者等」という。)の使用に係る電子計算機との間で、同号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に必要な処理を行うための行政機関の長等の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織(当該電子情報処理組織にクラウドサービス(「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(令和3年9月10日デジタル社会推進会議幹事会決定)におけるクラウドサービスをいう。以下同じ。)を利用する場合にあっては、当該クラウドサービスは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されているものに限る。)
[3~11 同左]
第3 体制、規程等の整備
1 体制の整備
(1) 責任体制等の確立
情報提供ネットワークシステムを使用して、円滑かつ安全に特定個人情報の授受を実施するとともに、インターフェイスシステム等のセキュリティを確保するため、インターフェイスシステム等の企画、開発及び運用保守に関する責任体制及び連絡体制を明確にするこ
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電気通信回線を通じて送信又は電磁的記録媒体の送付の方法により情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報を取得する者の一覧(平成二十七年総務省告示第百一号) - 第326頁
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