告示令和6年5月24日

デジタル庁告示第二十三号(電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.325
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令

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デジタル庁告示第二十三号(電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令)

令和6年5月24日|p.325

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号カードの返納を受けた場合又は紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
ウ 令第15条第3項に規定する市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを通じて、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
エ 最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。)を受けた市町村長は、個人番号カードに法第17条第6項に規定する措置を講じた場合には、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、次に掲げる通知を行うこと。
(ア)・(イ) [略]
[オ 略]
カ 都道府県知事は、機構に対し、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを通じて、市町村長が管理する個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
[キ 略]
ク 個人番号カードの交付を受けている者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては戸籍の附票。この項において同じ。)を備える市町村以外の市町村の長が住民基本台帳に関する事務の処理に関し本人確認情報の提供を受ける際には、都道府県知事又は機構は、当該市町村長に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、本人確認情報に係る者の個人番号カードの運用状況が運用中である場合には「個人番号カード有」と通知し、それ以外の場合には「個人番号カード無」と通知すること。
(2) 暗証番号の変更等
ア 住所地市町村長又は領事官は、個人番号カードの暗証番号の変更申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その変更を行うこと。
イ 住所地市町村長又は領事官は、暗証番号の照合が実施できず、当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になった場合であって、個人番号カードの暗証番号の再設定の申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その初期化及び再設定を行うこと。
場合又は紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
ウ 令第15条第3項に規定する市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
エ 最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。)を受けた市町村長は、個人番号カードに法第17条第3項に規定する措置を講じた場合には、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、次に掲げる通知を行うこと。
(ア)・(イ) [同左]
[オ 同左]
カ 都道府県知事は、機構に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、市町村長が管理する個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。
[キ 同左]
ク 個人番号カードの交付を受けている者が記録されている住民基本台帳を備える市町村以外の市町村の長が住民基本台帳に関する事務の処理に関し本人確認情報の提供を受ける際には、都道府県知事又は機構は、当該市町村長に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、本人確認情報に係る者の個人番号カードの運用状況が運用中である場合には「個人番号カード有」と通知し、それ以外の場合には「個人番号カード無」と通知すること。
(2) [同左]
ア 住所地市町村長は、個人番号カードの暗証番号の変更申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その変更を行うこと。
イ 住所地市町村長は、暗証番号の照合が実施できず、当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になった場合であって、個人番号カードの暗証番号の再設定の申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その初期化及び再設定を行うこと。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○デジタル庁告示第二十三号 電子署名法の規定に基づき、電子証明書の有効期間の更新に関する省令第一条第一項の規定により、電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 デジタル大臣 河野太郎 電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令 電子証明書の有効期間の更新に関する省令(平成十六年総務省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第十七条」を「第十八条」に改める。 附則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 武本 俊明
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デジタル庁告示第二十三号(電子証明書の有効期間の更新に関する省令の一部を改正する省令) - 第325頁
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