告示令和6年5月24日

個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.322
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示

令和6年5月24日|p.322

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記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である 利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由 して、速やかに当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発 行した機構にその旨を届け出なければならないこと。
[三略]
(住所地市町村長及び附票管理市町村長と機構との間の情報の送受信) 第十条[略]
2 法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含 む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証 符号の通知並びに法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準 用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知を第三条第八項 (同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、 当該申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並びに個 人番号カード用署名用電子証明書を暗号化しなければならない。
3 法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する 場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る 利用者証明利用者検証符号の通知並びに法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の 二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明 用電子証明書の通知を第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読 み替えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市 町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用利用者 証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子 証明書を暗号化しなければならない。
(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の様式) 第十一条 署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)
及び利用者証明用電子証明書(法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。 以下同じ。)の様式は、「→[コ]→勧告×:509(03/2000)」に準拠するものとし、署 名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第 三号及び第七号に掲げる事項は、署名用電子証明書の拡張領域に記録するものとする。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二、三傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、令和六年五月二十七日から適用する。
○デジタル庁告示第二十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、個人番号カード等に関する 技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明
記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やか に当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構に その旨を届け出なければならないこと。
[三同上]
(住所地市町村長と機構との間の情報の送受信) 第十条[同上]
2 法第三条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署 名利用者検証符号の通知並びに同条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の 通知を同条第八項の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長又は機 構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並 びに個人番号カード用署名用電子証明書を暗号化しなければならない。
3 法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明 書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに同条第六項の規定による個人番号カード用利 用者証明用電子証明書の通知を同条第八項の規定により電気通信回線を通じて送信するとき は、住所地市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証 明書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書を暗号 化しなければならない。
(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の様式) 第十一条 署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)
及び利用者証明用電子証明書(法第二十一条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。 以下同じ。)の様式は、「→[コ]→勧告×:509(03/2000)」に準拠するものとし、署 名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号ま で及び第七号に掲げる事項は、署名用電子証明書の拡張領域に記録するものとする。
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個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示 - 第322頁
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