告示令和6年5月24日

デジタル庁告示第二十一号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.318
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抽出要点

認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正

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デジタル庁告示第二十一号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

令和6年5月24日|p.318

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○デジタル庁告示第二十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令 和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、平成十五年総務省告示第七百六十六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件を次のよ うに定める。 令和六年五月二十四日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
(用語)(用語)第一条 この技術的基準において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従
うものとする。一 「受付窓口端末アプリケーション」とは、法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)におい
て読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用
第一条[同上]
一 「受付窓口端末アプリケーション」とは、法第三条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、同条第六項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が通知する個人番号カード用署
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明
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デジタル庁告示第二十一号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正) - 第318頁
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