告示令和6年5月24日

平成二十七年内閣府告示第四百四十九号の一部改正

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.318
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

平成二十七年内閣府告示第四百四十九号の一部改正

令和6年5月24日|p.318

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(平成二十七年内閣府告示第四百四十九号の一部改正) 第三条 平成二十七年内閣府告示第四百四十九号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準)の一部 を次のように改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第1 用語の定義等第1 用語の定義等1 用語の定義
[⑴~⑸略][⑴~⑸同上](6)発行者等
社債等振替法第2条第1項に規定する社債等の発行者(行政手続における特定の個人を社債等振替法第2条第1項に規定する社債等の発行者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第23条各号に
掲げる者を含む。)掲げる者を含む。)[⑺~⑳略]
[⑺~⑳同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、令和六年五月二十七日から施行する。
読み込み中...
平成二十七年内閣府告示第四百四十九号の一部改正 - 第318頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →