告示令和6年5月24日
平成二十七年内閣府告示第四百四十九号の一部改正
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.318
号外p.318
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 省庁
- 内閣府
- 件名
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準
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