告示令和6年5月24日

トラベルサポート事業十三号(平成二十七年総務省告示第百四十二号等の一部改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.317
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく告示の一部改正

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トラベルサポート事業十三号(平成二十七年総務省告示第百四十二号等の一部改正)

令和6年5月24日|p.317

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○トラベルサポート事業十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード(作成の手続き中・継続管理中等)の提供に伴う、平成二十七年総務省告示第百四十二号の「旅券法第七条第五項」を次のように定める。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
平成二十七年総務省告示第百四十二号の一部改正
(平成二十七年総務省告示第百四十二号の一部改正)
第一条 平成二十七年総務省告示第百四十二号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく番号、個人番号カード、特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のように改める。
改正後改正前
1 利用特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、利用特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「命令」という。)第40条第2項第5号(命令第40条第3項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第5号及び第46条第3項第2号(これらの規定を命令第48条において準用する場合を含む。)の内閣総理大臣が定める事項は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第19条第8号又は第9号の規定による利用特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号とする。
[2・3 略]
1 特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「命令」という。)第40条第2項第5号(命令第40条第3項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第5号及び第46条第3項第2号(これらの規定を命令第48条において準用する場合を含む。)の内閣総理大臣が定める事項は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号とする。
[2・3 同左]
4 情報提供等の記録について記録及び保存する事項
命令第47条第1項第3号(命令第48条において準用する場合を含む。)の内閣総理大臣が定める事項は、次に掲げる事項とする。
ア 法第19条第8号又は第9号の規定による利用特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号
イ 利用特定個人情報の提供の求め(法第21条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合を除く。)又は提供が不適法に行われた場合はその旨
4 情報提供等の記録について記録及び保存する事項
命令第47条第1項第3号(命令第48条において準用する場合を含む。)の内閣総理大臣が定める事項は、次に掲げる事項とする。
ア 法第19条第8号又は第9号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号
イ 特定個人情報の提供の求め(法第21条第2項各号(法第26条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合を除く。)又は提供が不適法に行われた場合はその旨
備考 表中の[]の記載は注記である。
(平成二十七年内閣府告示第百十六号の一部改正)
第二条 平成二十七年内閣府告示第百十六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき国等から指定を受ける民間事業者が定める措置)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のように改める。
改正後改正前
第1 総論
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第10号の場合であって、国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法以外の方法により特定個人情報を提供するときは、第2から第8までに掲げる措置を講ずること。
第1 総論
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の場合であって、国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法以外の方法により特定個人情報を提供するときは、第2から第8までに掲げる措置を講ずること。
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トラベルサポート事業十三号(平成二十七年総務省告示第百四十二号等の一部改正) - 第317頁
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