厚生年金保険の事務の区分等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.89
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八 私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務
[九~十三略]
第二十一条 法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三略]
第二十一条の二 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
[一~六略]
2 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
[一~五略]
3 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
[一~五略]
4 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
[一~五略]
第二十二条 法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
第二十二条の二 法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
三 歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
四 歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
五 歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
六 [略]
七 [略]
八 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務
九 歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第三十二条の三 法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 美容師法(昭和三十三年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八 私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の掛金の前納に関する事務
[九~十三同上]
第二十一条 法別表第一の三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三同上]
第二十一条の二 法別表第一の三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
[一~六同上]
2 法別表第一の三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
[一~五同上]
3 法別表第一の三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
[一~五同上]
4 法別表第一の三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
[一~五同上]
第二十二条 法別表第一の三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
第二十二条の二 法別表第一の三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
三 歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
[新設]
[新設]
[同上]
[同上]
[新設]